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個人事業主です。
昨年、立ち退き料を貰い移転しました。
移転に伴い新規に購入した物や内装費用などで経常所得がマイナスになりましたが、立ち退き料の一時所得と計算するとプラスになります。
この場合損益の通算の計算書に記載し提出しなければいけませんか?
それとも確定申告書Bの所得金額欄で営業等①(マイナス金額)、総合讓渡・一時⑧(立ち退き料-特別控除50万円×0.5)を記載するだけで良いのでしょうか?
所得税額が大分変わるのでどうすれば良いのか分かりません。
ご教授宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 収入や営業保証としての立ち退き料で頂いておりません。移転に必要な費用のみでしたので、税務署から一時所得にあたると教えて貰いました。
    この場合、損益の通算の計算書に記載が必要でしょうか?コロナの影響で売上がほぼ無く、所得税を出来るだけ抑えたいので困っております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/05 04:34

A 回答 (2件)

>移転に必要な費用のみでしたので、


>税務署から一時所得にあたると
それでしたら、一時所得の計算を
しっかりする必要があります。

一時所得の計算は、
①総収入金額
-②収入を得るために支出した金額
-③特別控除額(最高50万円)
=④一時所得の金額
となります。
★④の1/2が課税対象の所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

重要なポイントが②です。
立ち退き料をもらい、
それを使って、
立ち退くための様々な
支出があったはずです。
それで立ち退き料は全部使っちゃった。
というなら、申告も必要ないぐらいです。
但し、結構な高額な金額であれば、
②支出内容を別に抜き出しておく
必要があるでしょう。

★事業収入に対する必要経費と
★二重計上しないことがポイント
となります。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/04/08 09:24

下記をご覧下さい。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問の経緯からすると、
引用~~~
2収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による
収入金額又は必要経費を補填する金額
→事業所得等の収入金額となります。
~~~引用
に、該当するように思えます。

ですから、一時所得による計上でなく、
事業収入として計上し、そこから各種経費を引いて
事業所得を算定するといった申告が妥当ではないかと
思います。

そのあたりのニュアンスは、管轄の税務署で念を押すのが
よいと思います。
この回答への補足あり
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