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夫が、医療費控除と配偶者特別控除額に変更があり確定申告する予定です。

夫は給与収入のみで、年末調整済み。
25年中にかかった医療費は約13万円。
私(妻)のパート収入は118万円です。

私の特定口座年間取引報告書が手元に届いたのですが、ここに記載されている額は 配偶者の合計所得金額に含めるのでしょうか?特定口座の源泉徴収は有りです。
色々と検索してみたのですが、源泉徴収有だと所得に含まないだとか、確定申告する場合は含めるとか・・・よく分かりませんでした。

また所得として含めるとする場合、特定口座に記載されている金額のどの部分が含まれるのでしょうか。差引金額(譲渡所得等の金額)+配当等の額の合計+特別分配金の額 でしょうか?所得税と住民税は控除するのでしょうか?
譲渡所得等の差引金額は3万円ほどです。

確定申告をすることで、世帯でみると納付額が発生したりと影響がでる場合もあると聞いたことがあり、今回の確定申告をしたほうがよいのか しないほうがいいのか・・・。
教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (2件)

>色々と検索してみたのですが、


>源泉徴収有だと所得に含まないだとか、
>確定申告する場合は含めるとか・・・

言われているとおりですよ。
信頼のおける説明が下記にありますのでご参照ください。
http://www.jsda.or.jp/manabu/publications/files/ …

奥さんの収入でご主人の控除申請が左右されるならば、
投資関係はご主人の口座によせておいた方がよいですよ。

ケースとして
A証券で損してB証券で収益が出た場合に確定申告でしか
損益通算ができません。
それが奥さんの口座で損益通算して利益が出ていると所得が増え、
ご主人の配偶者特別控除に影響してしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えていただいたサイトを読ませてもらってきました。
知りたかったことがよく分かりました。

私が確定申告しなければ、夫が行う確定申告での配偶者特別控除には影響しないということですね。

投資関係は主人の口座によせておいたほうが良いというアドバイスまでいただき、大変参考になりました。
今までは専業主婦で、利益もほぼなかったので問題なかったのですが・・・。
今後は口座を主人によせておこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/18 15:42

>ここに記載されている額は 配偶者の合計所得金額に含めるのでしょうか…



あなたが、その特定口座を確定申告しなければ、合計所得金額には含めません。

もし、前 3年以内に株で損失を出していて、その繰越損失と相殺するために確定申告をする場合は、繰り越し相殺前の数字が、合計所得金額に含まれることになります。

合計所得金額の定義は、
------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
------------------------------------

>含めるとする場合、特定口座に記載されている金額のどの部分…

差引金額(譲渡所得等の金額)+配当等の額の合計+特別分配金の額 です。

>所得税と住民税は控除するのでしょうか…

引く前の所得額です。

>今回の確定申告をしたほうがよいのか しないほうがいいのか…

誰の確定申告ですか。
夫の分なら、良いか悪いか以前に、夫は配偶者特別控除額が間違っていたのでしょう。
それなら選択肢は、するしかありません。

あなたの分なら、前 3年以内に損失などを出していなければ、申告は任意です。

>私(妻)のパート収入は118万円です…

「給与所得」に換算すると 53万円。
譲渡所得を足しても 56万円。
夫の配偶者特別控除額は、株を申告しなければ 26万円、株を申告するなら 21万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

その差 5万円に夫の「税率」をかけ算した分だけ所得税額がちがってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

一方、株を申告すれば源泉徴収されたうちのいくらかが返ってくることも考えられますが、ご質問文に書かれた情報だけでは判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございます。
私が特定口座を確定申告をしなければ、所得に含まれないのですね。合点がいきました。

今回確定申告をするのは夫のみです。
私は教えていただいた「前三年以内の損失」は出ていないので、確定申告はしないでいいようですね。

私が特定口座の確定申告をしない場合、
夫が行う確定申告の 配偶者特別控除に反映される私の所得額は、53万(パート収入118万-65万)で、控除額が26万円ということになるのですね。

参考になるサイトも教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2014/01/18 13:05

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