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コロナウィルスの特例の雇用調整助成金で
被保険者でない人も対象になっていますが
パート、アルバイトで週20時間
以下労働者対象とありますが
これは令2/4/1~令2/6/30に休業した期間対象と言うことですか?
普段週35時間以上働いています。
普段の勤務日数対象ではないですょね?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    事業者、事業主。
    って。
    雇い主側ってことですか?

      補足日時:2020/04/15 04:39

A 回答 (4件)

労働者に休業手当を出したりしたような場合に、会社に助成金が出ます。


その労働者の対象が、本来は雇用保険加入者だけだったのが、もっと短時間の未加入労働者も含めるという事です。
ですから、労働者本人へ休業手当などが出ないなら、助成金も出ません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます

お礼日時:2020/04/15 11:41

そもそも週に20時間超を働いている従業員は雇用保険への加入義務があります。


週に20時間超を働いて雇用保険に加入しなくても良いのは、1ヶ月未満の短期従業員に限ります。
※1ヶ月未満の短期従業員とは更新もなく必ず1ヶ月以内で雇用が終了する従業員です。仮に1ヶ月契約であっても継続して契約を更新する場合には雇用保険への加入義務が生じます。

したがって、通常から35時間以上を働いている雇用保険の未加入従業員というのは法の想定にはありません。

また#1~3さんが回答の通り、雇用調整助成金は
・雇用主が従業員に法定以上の休業手当を支給する
・雇用主に休業手当の最大9割の助成金を国が支払う
という制度です。
したがって、雇用調整助成金を受給するにはまずは従業員に休業手当を支払う必要があります。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/15 11:40

>事業者、事業主。


って。
雇い主側ってことですか?

そーです
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この回答へのお礼

事業主が加入していない場合その事業主は今回の特例の助成金の対象にはならない。と?言うこですかね?

お礼日時:2020/04/15 08:47

事業主に対する助成金なので


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

被保険者は関係ありませんよ
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この回答へのお礼

関係ないとは?

お礼日時:2020/04/15 04:33

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