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売渡証明書とはなんでしょうか。
法的にはどのような意味・機能があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

売主がその売却意思を表示した書類です。



『売渡証書』という名称のものとしては,旧不動産登記法の時代にありました。売買による所有権移転登記申請の際に,登記済証(いわゆる権利証)の素材として司法書士が作成し,売主の押印をもらうことが多かったです(地域によって偏りがある。東京では東京司法書士会がその使用を推奨していた)。
ですが,平成17年の改正不動産登記法施行以降は,報告書形式の「登記原因証明情報」が作られることが圧倒的に多いため,登記の現場からは見られなくなったように思います。

それでも不動産売買取引の現場では,登記に使われていた売渡証書とは別の形式の「売渡証明書」をたまに見受けます。不動産業者が不動産を買う契約をした後,その業者名義で登記を受ける前にその不動産の売買契約をすることがあります。登記上は他人名義になっているので買主(エンドユーザ)は不安を覚えるので,元の売主からその売渡証明書をエンドユーザに提示して信用してもらいます(売買契約書だとその業者の仕入価格がわかってしまうので見せません)。

ということで,売買契約の成立とその買主を証明する登記名義人作成の証明書ですね。不動産の所有者が誰かということは登記が対抗要件になっています(民法177条)ので,所有権を証する書類とはちょっと言い難いです。
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AさんからBさんに確かに売りました の証明書


まぁ 盗品じゃないよ の証明書ですな。
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所有権移転の登記を申請する際に添付する原因証書。


記載される内容は、売主の住所氏名、買主の住所氏名、売買される不動産の概要。
一般的には売主、もしくは買主からの依頼により、登記手続を担当する司法書士が、不動産売買契約書を基に作成します。
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