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不動産【土地】の売買契約&決済をします。
契約書は仲介業者が作ってくれる。 契約書印紙は、買主・売主双方負担ですね。
売り渡し証書の作成料(司法書士?)およびその印紙は、どちらが負担するものなんでしょうか?

A 回答 (6件)

売買契約書に印紙の負担は折半であること、原本は1通、他は写しを所持する旨の記載があれば、税務署等も問題ありません。


売主買主直接の売買契約なら、不慮の揉め事を想定した場合は契約書の原本を双方所持したほうが良いのですが、第三者の仲介業者が介入する場合は、契約書の内容等は第三者が証明してくれますから、原本を所持する必要性はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すべてクリアになりました。

お礼日時:2013/12/07 16:53

再度書きます。


>→そうすると、売買契約書の売主押印を実印で行えば事足りるということですか・・・。印鑑証明書添付。

売買契約書は、司法書士が登記を行う場合は、司法書士が原因の証明としてその写しを証として保管するだけでです。ですから、実印も印鑑証明も必要がありません。

登記の原因となる証拠は、あくまで登記原因証明情報という用紙1枚で足りますので、これと委任状に売主の実印押印と印鑑証明1通添付して登記を申請します。

他の方も書かれていますが、改正以前は売渡し証が原因証書となったのですが、現在これを売買で用いることは、無くなりました。

買主は、設定等がなければ認印で構いません。

また、売買契約書も印紙を節約したければ、原本1通で印紙は折半することも可能です。高額な不動産売買などの場合は、これが多く、、また年間数千棟単位で売買する建売のパワービルダーなども契約書原本は1通しか作成しません。大概買主が原本保管、売主は写しです。
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この回答へのお礼

>改正以前は売渡し証が原因証書となったのですが、現在これを売買で用いることは、無くなりました。
→へぇ、そうだったんですか。昔の取引しか経験無かったもので知りませんでした。

>また、売買契約書も印紙を節約したければ、原本1通で印紙は折半することも可能です。・・・大概買主が原本保管、売主は写しです。
→なるほど、そういう手もあるんですね。売主の確定申告には写しで事足りますか?(今度は税務署)

お礼日時:2013/11/29 22:19

>法律論ではなく、一般的な不動産取引ではどちらが負担しているのでしょうか?



一般の取引は「法に従って行う」ので、法律論に合わせて行動するのが一般的です。

じゃないと「いやまて。法ではこうなってるだろ」と文句を言い始める人達が出てきてトラブルになっちゃいます。

http://cwoweb2.bai.ne.jp/hanshin-home/qa/qa_02.htm
の(2)に

売渡証書の作成や、(中略)費用等は売主の負担です。

と書いてあります。

http://www.sihousyosihimeji.jp/category/1657324. …
でも、売主負担と書いてあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
にも「売主が交付する」と書いてあり、交付する者が印紙や作成費などの費用負担をします。

が、最近では、印紙代を節約する為、売渡証書を作成しません。
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この回答へのお礼

>最近では、印紙代を節約する為、売渡証書を作成しません。
→No.5の方も書かれていました。売渡証書はもう要らないのですね。

>一般の取引は「法に従って行う」ので、法律論に合わせて行動するのが一般的です。
→仰るとおりです。
うりわたし証書はうりわたす側が書くのが筋ですね。どうしても売渡証書を残したければ売主負担で作成となりますね。

お礼日時:2013/11/29 22:24

平成17年改正前の不動産登記法の時代には,


登記済証の素材としての売渡証書の作成が行われていましたが,
現行不動産登記法では,登記済証の作成はほとんどありませんので,
売渡証書の作成の必要性はあまり感じられません。

印紙税のかからない登記原因証明情報(売買契約書を使うのではなく,
登記専用の「登記原因証明情報」という法務局提出用の書類)を使えばいいので,
売渡証書の作成は断ってもいいんじゃないでしょうか。

なお,もしも売渡証書を作成するのであれば,
印紙税法の課税文書にもなるのでその印紙の負担も含めて,
関東ではその費用は買主負担が一般的だったように思います。
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この回答へのお礼

>なお,もしも売渡証書を作成するのであれば,
印紙税法の課税文書にもなるのでその印紙の負担も含めて,関東ではその費用は買主負担が一般的だったように思います。
→No.4の方とは反対の「買主負担」ですか? 
地方によって取引慣例が違うのでしょうかね?
結論は出ました。今回は売渡証書は作成しない!

お礼日時:2013/11/29 22:29

現在は売買契約書等作成するなら、売り渡し証などの作成はしないことが多いです。


登記原因証明情報により行うことが一般的です。

また印紙という表現が所有権移転の登録免許税ならば、買主負担が原則です。
一般的に不動産の売買で抵当権等の担保権などの抹消登記や売主の登記住所の変更などがなければ、所有権移転登記に伴う売主の費用負担は無いのが、現状です。

この回答への補足

現在は売買契約書等作成するなら、売り渡し証などの作成はしないことが多いです。
登記原因証明情報により行うことが一般的です。
→そうすると、売買契約書の売主押印を実印で行えば事足りるということですか・・・。印鑑証明書添付。

また印紙という表現が所有権移転の登録免許税ならば、買主負担が原則です。
→いえ、登記印紙ではなく、売渡証書に貼る収入印紙のつもりで質問しました。

補足日時:2013/11/27 23:06
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課税文書を作成したら、文書にかかる税は、文書作成者が負担し、印紙を用いて納税します。



>契約書は仲介業者が作ってくれる。 契約書印紙は、買主・売主双方負担ですね。

契約書は買主、売主で2通作り、お互いがお互いに作成・交付するので「双方負担」になります。

>売り渡し証書の作成料(司法書士?)およびその印紙は、どちらが負担するものなんでしょうか?

売り渡し証書の作成料は「作成者」が負担します。

「課税文書を作成したら、文書にかかる税は、文書作成者が負担」なのは同じですから、印紙も「作成者(作成を代行依頼した場合は、依頼主)」が負担します。

この回答への補足

>課税文書を作成したら、文書にかかる税は、文書作成者が負担し、印紙を用いて納税します。<
法律論ではなく、一般的な不動産取引ではどちらが負担しているのでしょうか?

売渡証書は買主が所有権移転登記をするために必須?
売買契約書でも原因証書の代わりになるのでしょうが金額記載がいやなので売渡証書を登記に使うようです。
売主にとっては権利書と代金を引き換えれば、まあどうでもよい書類ですね。
すると、買主が作成(代行)すべきものでしょうか。

補足日時:2013/11/27 19:52
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