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時間外労働と法定休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
の規定につきまして、各月の時間外労働と法定休日労働の合計が

•7月 80時間
•8月 75時間
•9月 83時間
•10月 70時間
•11月 98時間
•12月 80時間

となった場合に、

①7月、8月の2ヵ月平均
(80+75)÷2=77.5時間→⚪︎
②7月、8月、9月の3ヵ月平均
(80+75+83)÷3=79.333…時間→⚪︎
③7月、8月、9月、10月の4ヵ月平均
(80+75+83+70)÷4=77時間→⚪︎
④7月、8月、9月、10月、11月の5ヵ月平均
(80+75+83+70+98)÷5=81.22時間→×
⑤7月、8月、9月、10月、11月、12月の6ヵ月平均
(80+75+83+70+98+80)÷6=81時間→×

となり、④・⑤がアウトになることが分かりますが、これは2か月から6か月まで全ての平均を出さずとも、11月が90時間をこえた時点で10月・11月 2か月の平均が80時間をこえるため、アウトということが分かると思います。2か月から6か月まで全ての平均を出す意味は何なのでしょうか??

「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が『全て』1月当たり80時間以内 というのは、何の意味があるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

時間外労働と法定休日労働時間についてに


 労働基準法による基準労働時間と休日及び休憩時間等はご存じかと思います。また、法定休日と所定休日の違いについてもご存じかと思います。
 労働者(従業員)を残業又は休日出勤するために、労使間で36協定を締結しなければ残業をされることはできません。36協定を締結しない残業は違法となり、罰則規定で罰せられます。
 組合がない場合は、全従業員の半数以上の賛同がなければ協定は成立しません。
協定締結文書と就業規則に記述された就業規則を添えて労働基準監督署に提出(届出)して認めれてから残業が法的に有効となります。
月残業時間において、割増賃金に影響をします。
月80時間を越える残業が2カ月続くと健康障害を発症した場合に労災認定されやすいとされています。これを「過労死基準」と言い、厚労省によって定めています。しかし、この基準を超えた残業したからと言って、直ちに違法になるわけでありません。
労使間で取り決めた36協定に違反しない限り合法となります。が、先に述べた通り、健康障害をきたす場合がありますので注意することです。
*月残業時間の80時間は過労死のボーダランイの目安であって、労働災害隠しを見逃さないために、月平均時間を算出している。また、月平均時間50時間を越える場合は、割増賃金を5割増しの支払いをすることが義務つけれている。36協定で月残業時間45時間・年間360時間が原則です。36協定を締結していても条件を守らなければ違法となります。
原則
月45時間・年360時間
特例条項付きの36協定を締結している場合の上限
・時間外労働が720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働が45時間を越えることができるのは年6ヶ月が限度
・時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6ヶ月
 平均」が全て1月当たり80時間以内
時間外労働については、働き改革改正以前は、厚労大臣告示でしかなく法的拘束力がなかったが、改正により罰則規定付きで法的拘束力を有することにます。
 上記の特例条項で、過労死しての労働災害の認定基準となり得るものであり、長時間労働は、心身に病むことが報告されてるいるための保護措置であり、過労死を防ぐた目安です。
 上記の労働時間外は、所定時間でなく法定労働時間を越えた時間を指します。法定労働時間は、1日8時間・週40時間のことですが、法定休日出勤の労働時間は含みません。が、別途計算をすることになります。
法定休日出勤の場合は、振替休日を指定して労働をさせますが、所定休日の出勤の労働時間は、週内で代休を取得するかつきないに取得したかで、時間外労働に含めるかです。また、法定休日の場合は、振替休日を取得をしても賃金の5割増しの賃金が発生しますが、所定休日の場合は、代休を取得するかしなかいで賃金に2わる5分の賃金割増と労働時間外として計算するかで代わります。
 上限規制の適応が猶予・除外される場合建設業、自動車運転業務、医師、鹿児島県・沖縄家に置ける砂糖製造業に従事しているものは2024年3月31日で猶予されます。さらに、新技術・新商品等の開発業務については、上限規制の適応が除外されます。
 あなたが就業規則を確認することで、36協定で時間外労働の上限が定めています。上限超えた労働時間外は違法な労働時間外として会社は罰則を受ける可能性があります。最悪の場合は、企業名を公表されます。
時間外労働の上限に違反した場合の罰則
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2020/11/28 18:22

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