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妻、現在59歳。特別支給年金は62歳から貰えます。同時に今年からもらい始めたかきゅう年金も停止に。
特別年金額が39万円以下なら、それを辞退してかきゅう年金をもらい続ける事は出きるんでしょうか。
セコすぎて年金事務所には聞けません。
宜しく。

A 回答 (3件)

奥様が62歳になって特別支給の老齢厚生年金を受給できるようになると、それを辞退したところで、ご主人の加給年金は支給停止になります。


ただし、支給停止になるのは、奥様の厚生年金加入期間が20年以上の場合に限ります。20年未満であれば、奥様が特別支給の老齢厚生年金を受給していても、ご主人の加給年金は継続して受給できます。

上記のような事例ですが、女性の厚生年金加入期間が20年以上というケースが増えている昨今では、結構起こりえる基本的な問題ですので、年金事務所にどんどん問い合わせていいと思います。
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この回答へのお礼

昨年までは64歳迄って思っていましたが、ご指摘のように、加入期間は20年超なので62歳手前までなんですよね。
年金ネットででも、金額見てみたいと思います

お礼日時:2020/05/25 14:52

加給年金と特別支給の老齢厚生年金の関係は、


https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kakyunenkin …
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この回答へのお礼

こんにちは。これは何回も見たことあります。さすがに辞退云々には触れていないですよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/05/25 14:45

年金のことは個人でかけた年数や就労状況で異なります。


ここで、さも専門家のように答える人がいたとしても
あなたの要件を全体的把握ができないまま、間違ったことを
教えることがあります。

損をするのは誰でしょう。
年金事務所の職員は一昔前より教育もできていて、守秘義務もあって
正しい回答ができます。

年金なんて、所詮セコいもの。
あなたと家族が損をしない行動を。
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この回答へのお礼

こんにちは。遅くなりました。まあ、プロも顔負け(自分が思っているだけ)のような解答も見受けられるので。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/05/25 14:42

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