現在、去年亡くなった母の相続の手続の進行中です。
長男の私は相続人の一人です(姉と私の二人が相続人)。
母は9年前に認知症になり介護付きの病院に入院。そのとき親族のはからいで、ある司法書士が成年後見人となります。
私は、それから3年後にその事実(後見人の選任)を知りました。それまで知らされてなかったのです。親族内の関係がよくないこともあって。
その司法書士の男のところ(自宅兼事務所)に何度か足を運びました。何を聞いても要領を得ないので、いろいろ質問を重ねました。トラブルになったわけではありませんが、空気が硬くなる場面はありました。
すると、いつも近くに居た彼の奥さんが、口をはさんできて丸く収めようとします。話しの内容的にも。
用事があり電話をしても、彼がいないときには彼の職務の話(家庭裁判所の認定やら連絡やら)について彼女が代わってします。
被後見人である母が亡くなってしまえば、後見人は自然に解任となり引継ぎのあとはもう関係ない人になるはずですが、その後、母の所有していた賃貸物件についてその店子(居住人)の町内会費だの何だのという件で、私の名前、住所、電話番号といった個人情報をその町内会だかに知らせており、電話で会費の請求を受けたりということが続いてます。
私がここで質問したいことは。
・当該司法書士の配偶者(妻)は、個別の案件について資格や免許もなくその内容に関わってもよいのか。
・被後見人が亡くなり、後見人から相続人に「引継ぎ」がなされ、後見人たる地位を失った後も、相続人の個人情報を他に漏らすということについて問題はないのか。
・こうしたことについての苦情を受け付ける所はないか。
この案件は、刑事はもちろん民事でも争うのは難しいと思ってます。
ただ、この後見人=司法書士については、あまりに不誠実であり黙っていると次の依頼人がつらい思いをすると考えられ、再発防止的な見地からアクションを起こせたら、ということです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
成年後見人に関する苦情は,当該成年後見人を選任した家庭裁判所(税年被後見人の住所を管轄する家庭裁判所のはずです)に申し出ることになります。
司法書士会は関係がありません。本件成年後見人が司法書士である理由は,申立人が候補者として挙げた人が司法書士であったか,もしくは家庭裁判所の候補者名簿にあった司法書士であったかのどちらかで,家庭裁判所がその人を選んだからその人が成年後見人になったのであって,司法書士だから成年後見人になったというわけではありません。成年後見人の事務は司法書士の業務(司法書士法3条)に含まれていないため,成年後見事務に関することは司法書士会の監督下にはありません。司法書士会に苦情を申し入れてもどうにもなりません(司法書士会も何もできません)。適正な業務を行ってもらえるように監督指導を求めるなら,選任権者である家庭裁判所(民法843条1項)に申し出る必要がありました。
さてその成年後見人は,法定代理人のひとつです。任意代理人ではないので復代理人を選任することも不可能ではないですが,善管注意義務を負います(民法869条で民法644条を準用している)ので,自ら行うことができること・行うべきことについては他人にその事務を任せることはできないはずです。単なる伝言の取次や,後見人の指示に基づく連絡等をする程度であれば差支えはないと思われるものの,当該成年後見人の妻が後見人の代わりに,自ら判断して事務を行うことまでは認められません(そんなことを認めてしまったら,民法843条1項の意味がまったくないことになってしまいます)。
成年被後見人が死亡した場合は,後見任務が終了します。後見人であった者は,2ケ月以内に管理の計算を行い(民法870条),残余財産を相続人に引き継ぐ必要があります。一応,「相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為」または「相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済」については,「成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで」は成年後見人がそれを行うことができるとされています(民法873条の2)が,それは「後見事務の引継ぎをしている最中なので,後日相続人から連絡をさせます」とすればよいだけのようにも思えます。あなたの危惧のとおり,当該司法書士には成年後見人事務を適切に行う能力はないようにも感じられます。
そのようなことが『続いてます』ということは,事務管理の引き継ぎもまだ終わっていないものと思われます。行われる管理計算にもやや不安があるようにも思われますので,家裁に相談してみると良いかもしれません。
ありがとうございます。
家庭裁判所には弁護士のアドバイスを受けて直接赴き、家事訟廷記録係に閲覧・謄写申請を書面で行いましたが、その後電話で書記官の人から「拒否」されました。反論も質問も許さないという一方的で立て板に水という口調でした。裁判所が後見人とどういうやりとりをしてきたのか、について答える必要はない、または単に答えないということです。それが担当裁判官の判断です。
せっかくの回答ですが、家裁に苦情を申し立てるというものじゃありません。
だいたい裁判所に、当事者からの「苦情」を受け付ける窓口なんてあるはずがないでしょう。
後見人はたまたま司法書士だったので、その仕事が杜撰だから司法書士会に苦情を持って行き、注意なり懲戒なりの対応を待つということです。NO1,2のかたのご教示に基づいて、司法書士会に電話連絡し申し入れの手紙を受け取り準備にかかっております。
No.2
- 回答日時:
資格業士業と言われる仕事には、資格者につく補助者という存在があります。
すべてとは言いませんが、資格者の指示や管理監督下において、補助者が資格者に代わって業務を行うことは当然あります。
個人情報を漏らすとありますが、司法書士事務所としては引き継ぎ業務の中として、町内会などへ伝えたのかもしれません。
これが守秘義務違反になるかどうかは、戦い方次第かもしれませんね。
引き継ぎも甲牽引の重要な仕事であり、後見人は裁判所に選任されて行うこととなりますので、選任した家庭裁判所に苦情を申し出るのもありかもしれません。
司法書士会は、登録資格者の管理監督する立場なはずです。まずはそこへ苦情を申し出てもよいのかもしれません。
私は司法書士法に詳しくはありませんが、司法書士への懲戒権限(資格はく奪だけでなく、業務停止などの処分を含む)は登録地を管轄する法務局にあったように思います。
申請先はわかりませんが、資格者に対する処分を要求する制度として懲戒請求というものがあるかもしれません。弁護士あたりは以前話題になったことがありましたね。
ただ、貴方への被害が軽微となれば、処分も軽くなるかもしれませんね。
私自身司法書士をはじめいくつかの士業事務所で補助者勤務経験がありますが、資格者になるための試験にその資格に関する法令の試験、今回でいえば司法書士試験に司法書士法などがない、あっても軽微なものとなっており、資格者自身が自分の法令をそれほど理解もしていないということがあります。また、補助者は資格者の管理監督下に置かれ指導などを受けていると考えるのが通常ですが、ほとんどが個人事務所であり、法人化された事務所も個人事務所と変わらない規模であって、資格者は教育のプロでもないことなどからも、補助者が本来守るべき資格者の法令を勉強する機会もほぼないまま、実務だけを学んでしまっていることが多いです。
実際私も士業事務所いくつかで働いた経験がありますが、同僚等の補助者は業務範囲も理解できていない人も多かったです。
私自身資格者ではないのに資格者でなければならない業務をやらされた経験もいくつもあります。
疑問や不信感が強くなり、今は別業界で起業しつつ、信頼できる事務所で在宅扱いで少しだけ仕事をさせてもらっています。
最後になりますが、私自身家族のための後見人選任申立てにおいて、司法書士の協力を得て申立人になって手続きしたことがあります。
あなたは、母親の後見人選任について3年も知らなかったとありますが、通常考えにくい状況に思えてなりません。
私が申立をした際には、推定相続人を含め利害関係者として、申し立てについて裁判所からお手紙がいくこととなり、申し立て内容その他について意見を求めるような流れでしたね。
私の時には、司法書士がスムーズな流れになるようにと、推定相続人からの意見書を申し立ての際の添付書類として提出しましたので、推定相続人が火災に呼ばれることなく話が進められました。
ただ、文書での通知はありましたよ。
あなたが行方不明などでいたのであれば、当然通知はできないまま、官報(国の新聞)で通知して進めることもあるでしょう。
そうでなければ、手続きに不備があったか、不正があったようにも思えます。
申立時にまでさかのぼり問題提起するのもありなのかもしれませんね。
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