週20時間以上または賃金月額8.8万円以上といった条件がありますが
例えば、実働7H勤務×週3日出勤=週21Hという契約の場合。
あるいは契約上の出勤日すべて出て定時勤務で月の収入が9万円ちょうど。
つまり、ギリギリ社会保険と厚生年金が強制になるような契約で、
2月など月の日数自体少ない月や、祝日・連休の多い月や、
自己都合で何日か欠勤した月などは週20時間や月8.8万円を下回ります。
その場合でも社保年金は天引きされるのでしょうか?(←質問)
もし引かれるとしたら
勤務時間が少ない月で稼いだ額(時給×時間)が6万とかの月は
社保年金を天引きされて数万にしかなりませんよね・・・
それだったら1カ月まるまる休んでしまいたい気持ちになります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すっかり、フォローされており、そのとおりなんですが...
あなたは、どういう主旨でご質問されているのでしょうか?
>その場合でも社保年金は天引きされるのでしょうか?
だとしたら、前の回答のとおり、
雇用契約で決められたとおりに社会保険は天引きされます。
だから、雇用契約で、社会保険の加入条件に満たないような
契約をしないと、一定の保険料が引かれるばかりになりますよ。
と、言っているだけなんですけど。
コメントで、結局....とか言われても
何を言いたいのかわかりません。
社会保険の加入条件
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
例えば、⑬
1年未満の勤務期間であれば、
会社側は、社会保険に加入させない
あなたは、社会保険に加入しないで済む
といった可能性はあります。
例えば、⑭では
このほど改正があったので、⑭の条件は
崩れつつありますが、
500人以下の中小の会社で働けばよいのです。
あなた自身が社会保険加入から逃れつつ、
勤務時間を柔軟に調整したいのなら、
掛け持ちで、複数の職場で勤務して、
各職場ごと、上記条件に満たないようにする
という方法があります。
扶養内で働く人は、最近はそういう人が多いです。
こんなところでよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> つまり、ギリギリ社会保険と厚生年金が強制になるような契約で、
「501名以上」などの加入条件を満たしているのであれば、お書きになられた労働条件で働く方は、強制加入です。
> 2月など月の日数自体少ない月や、祝日・連休の多い月や、
> 自己都合で何日か欠勤した月などは週20時間や月8.8万円を下回ります。
> その場合でも社保年金は天引きされるのでしょうか?(←質問)
強制加入となった方は、1箇月間の全労働日を欠勤して給料が0円であったとしても、1か月分の「健康保険料(+40歳以上は介護保険料)」と「厚生年金保険料」は発生します。
なお、雇用保険料は支払われる給料額等に対して保険料率[現時点では0.3%]を掛けた値となりますので、給料が減れば保険料も減ります。
「健康保険料」+「厚生年金保険料」+「雇用保険料」の方が、給料額よ理工学となった場合は、会社が差額を労働者に請求する形になると思います[この取り扱いは会社によって異なります]
更に書くと、「健康保険料」と「厚生年金保険料」は、『前月分の保険料を当月支払う給料から控除。但し、退職の時に限っては、当月分の保険料を当月支給する給料から控除しても良い』となっておりますので、病気等で長期休養が予定されているから一時的に退職[資格喪失]という手段を取った場合には、退職時に2か月分の保険料が控除される可能性があります。
> それだったら1カ月まるまる休んでしまいたい気持ちになります。
上に書きましたように、1か月分の保険料は発生しますから、1カ月間休んだ理由が病欠だろうが、有給休暇だろうが関係ありません。
> さらにいうと、
> 週20時間以上または賃金月額8.8万円以上と条件出してるのだから
> そんな契約で正社員の3/4以上なんて達成できるわけもないです。
私の読み間違いでしたらお許しください。
ご質問者様は「3/4以上」と「週20時間以上または賃金月額8.8万円以上」を同列で扱っていませんか?
①適用事業所で働く正社員は、「適用除外」等に該当しない限り、強制加入です。
②適用事業所で働いていて①に該当しない労働者の内、『1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である方』は、強制加入。
③さらに②に該当しない短時間労働者の場合、「週20時間以上または賃金月額8.8万円以上」などの条件を満たしている者は、強制加入。
参考に↓も見てください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
No.2
- 回答日時:
あくまで501人以上か、任意協定で適用となっている事業所に限りますが、条件を満たした契約をしているなら加入となります。
ただ、週20時間という契約であれば、時間外勤務として増やす事は可能ですが、減らす事はできません。その場合は休業となり、労基法の休業手当の対象となります。
変形労働時間制などで、平均、週20時間なら、上下させる事はできても平均すれば必ず週20時間以上となります。
2月であっても、あくまで週単位なので関係ありません。祝日を休むという考え方は労基法には無く、休むなら変形労働時間制等を採用するしかなく、つまり、他の週の労働時間が増える事になります。
ただ、自己都合で欠勤した場合は雇用契約の不履行であり、社保には影響しません。
No.1
- 回答日時:
>その場合でも社保年金は
>天引きされるのでしょうか?
はい。されます。
社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を雇用条件として満たしているなら
言い換えると、雇用契約しているなら、
社会保険に加入することになります。
さらに、この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
しかし、蓋を開けたら、20時間に満たない勤務時間ばかりになったり、
月8.8万未満ばかりの月が続いたりしていたら、雇用契約の見直しが
必要になるということです。
>1カ月まるまる休んでしまいたい気持ちになります。
1ヶ月まるまる休んでも、保険料はとられますよ。
ですから、あなたが会社に支払わなければいけないのです。
それが『雇用契約』というものです。
最初から、その条件からはずれる働き方にしておくべきです。
もちろん、国民健康保険や国民年金の支払いが社会保険料以上、
発生することになりますけど。
いかがですか?
>社会保険の加入条件は・・・
でもこれって"すべてを満たす場合"です。
気にするべきは今月何時間働いたか?税引き前給料がいくらか?
ということだけですよ。
他の項目は採用時にわかりきってることです。
月によって従業員が800人になったり50人になったり
目まぐるしく増減するわけでもなし
雇用期間の見込みが長期になったり短期になったり
普通は(マトモな会社なら)そんなこともなく
働きながら学校に通うなどという人の絶対数もそれほどでないし。
さらにいうと、
週20時間以上または賃金月額8.8万円以上と条件出してるのだから
そんな契約で正社員の3/4以上なんて達成できるわけもないです。
まあ概ね週3出勤の契約って感じ=3/5ということです。
結局、20時間・8.8万円ということだけですが?
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