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医療費控除の還付申告をしようと思っているのですが
次のものが控除の対象になるのかどうかよく分からず
ネット等でも調べましたが判明しません。

歯科については治療と言えるのかよく分かりませんし
予防接種も健康診断も大人のものであれば対象外なのは
はっきりしているのですが・・・どうもよく分かりません。

どうか教えてください。

・歯科にて虫歯の治療後、定期的にケアに来るように言われ月に一度通い、
歯垢・歯石の除去と歯磨き指導を受けている。

・乳幼児の予防接種(法定で定められたもの&任意のもの)

・乳幼児の定期健康診断(母子手帳にて受けるよう書かれたもの)

A 回答 (2件)

歯垢・歯石の除去と歯磨き指導については、治療と言うよりも予防のためのものですので、医療費控除の対象とはなりません。



予防接種については、子供・大人を問わず対象外ですので、乳幼児の予防接種であっても医療費控除の対象とはなりません。

乳幼児の定期健康診断については、新生児健診までは認められるようですが、それ以降については大人の場合の健康診断と同様の扱いで、基本的に対象とはなりませんが、その健康診断により重大な疾病が発見され、かつ当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合に限っては、その健康診断の費用も医療費控除の対象となります。

医療費控除に関しては下記サイトが参考になるかと思います。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
・・・やはりそうなのですね。
そうかな~とは思っていたものの・・・。
ちょっと残念ですが、仕方ないのでその分を除いて申告手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 23:30

自営です。

医療費控除ねえ。税理士さんに10万円以上からの分ときいてますけど。しかも、10万まではダメでそれ以上からの医療費分でしょ?ごく普通の家庭では中々医療費で10万まではいきませんよね。病気で長期入院したとかでないと。退院してそれからタクシーで使ったとかまでの病気で無いと中々10万なんて届く金額ではないと思いますが。なのでもう確定申告では領収書とかも集めるのも諦めましたよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かになかなか10万を超えるというのは厳しいですよね。
今年はたまたま母が歯科で高額の治療を受けたので余裕で10万超えることになりました。
それがなければ、やはり10万には届かないところでした。
でも、一応これからも全ての領収書は保存しておくつもりですよ、私は。

お礼日時:2005/01/18 23:28

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