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もうすぐ、確定申告なので準備をしようと思ってパンフレットを読んでいました。ある病気で2ヶ月入院しました。入院費については、40万円ぐらい。後の通院療養費を含めると、60万円ぐらいあります。
それで、入院に対する簡易保険と生命保険の給付が、50万円ぐらいあります。
この場合、入院費よりも給付金額が高かったのですが、入院費より多い部分は、生活費に充てたので、前後の通院費用とは別と考えて、20万円を医療費と考えればいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

仰るとおりです。



入院費用(40万)より入院給付金(50万)の方が多いので、入院費用は医療費控除の対象となる医療費に含めることはできません。
ちなみに、入院給付金のうち入院費用を超えた部分(10万)は非課税所得です。

よって、医療費控除の対象となる医療費は、通院費(10万)とその他の治療費(10万)の合計20万円となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 01:15

>生活費に充てたので、前後の通院費用とは別と考えて…



医療費控除は、生計をひとつにする家庭が1年間に支払った医療費の合計が10万円を越す場合に適用になるから…

(入院費40万+通院費10万+歯科10万)-(補てんされた50万)-10万円=60万-50万-10万=医療費控除ゼロじゃないですか?ただ差し引かれる10万円は所得200万以上、それ以下は所得の5%。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/IRYOU/H14/1-A-00.htm
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この回答へのお礼

この場合は、入院に対して給付される保険金ですから、入院日数分の入院費を保険金という収入からまかなったと考えるとよいようです。その差額は、収入ではあるのですが、非課税所得になるわけです。回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 01:23

質問の内容が分かり難いのですが・・・?



>後の通院療養費を含めると、60万円ぐらいあります。
医療費控除として認められるものが60万円掛かったということでしょうか・・・?
それに対して、保険で補填される金額が50万円と言うことでしょうか・・・?

補足お願いします。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
たとえば、胃潰瘍の検査等の通院と入院後の通院が10万円ぐらいで、入院費が40万円ぐらいで、それ以外の病気(歯科・皮膚など)が、10万円ぐらいです。
それで、入院給付金が50万円ぐらいあります。
で、これは、入院に対して支給されたもので、実際の入院費の40万円との差額の10万円は、どうなるのかな?ということです。
分かりにくい質問ですみませんでした。_(._.)_

補足日時:2003/02/04 00:43
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