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被保佐人と被後見人の違いがいまいちピンときません
どちらも精神に異常があり行為能力がない人を指すものではないのですか?

A 回答 (6件)

行為能力がないわけじゃありません。

行為能力を制限されているだけです。

それぞれの要件を条文で確認してみてください。
成年被後見人=民法7条:精神上の障害により事理を弁識する「能力を欠く”常況”」にある者
被保佐人=民法11条:精神上の障害により事理を弁識する「能力が著しく不十分」である者

精神上の障害が原因であることはどちらも同じですが,成年被後見人は「常に」+「事理弁識能力を欠いている」(常に物事の的確な判断ができない)状態にある,乱暴な言い方をするなら「完全にボケている」状態を意味し,被保佐人は「事理弁識能力が著しく不十分」なだけでまったく判断できないわけではなく,そのために一時的に本心に復すことがある(つまり「常況」にはない)「まだらボケ」の場合は被保佐人相当になります。

完全ボケであっても言葉を発することはできます。その内容は支離滅裂かもしれませんが,その一部分に限ってみるならば筋が通っていたりするのでその判断が難しかったりするのです。

そして最初に戻りますが,行為能力がないわけではありません。
成年被後見人が行った行為はほぼ取り消すことができますが,民法9条ただし書きに唯一の例外が示されています。日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消しの対象になりません。つまり,その部分については有効です。
被保佐人については民法13条1項に掲げる事項は保佐人の同意が必要(ただし民法9条ただし書き該当行為を除く)ですが,それ以外については原則として同意を得ずして行うことが可能です(例外:民法13条2項)。

なんにしても条文の違いに着目することで,その違いがなんとなくでもわかってくるのではないでしょうか。
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tanzou2さんの回答宜しく、


程度の問題であって
判断能力が欠けているか(被後見)
著しく劣っているか(被補佐)の違いです。

良く言われる被後見人に同意権無しというのは
本人の行為能力が欠けている為です。

実務的には、被後見人、被補佐人は本人の住所地の地方法務局にその旨が登記されます。
そういう登記が無い旨の証明書も、当地方局で取れます。
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人間の能力には程度、段階があります。




判断能力が無いか、単に不足しているか
の違いです。
「被保佐人と被後見人の違いがいまいちピンと」の回答画像4
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未成年者を除く制限行為能力者の出来る事


出来ない事を並べた一覧を眺めてると大体分かります。
少し乱暴な表現ですが
被後見人(ボケの大)
被補佐人(ボケの中)
被補助人(ボケの小)
と分類し、細かい事は学習しながら肉付けしてはどうでしょう。
まずは概略を掴んでみては?
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この回答へのお礼

なるほど
ハッキリとした境界線がないということでしょうか?

お礼日時:2020/07/09 17:41

いえ。

まったくしゃべれないというわけではないです。

安心したリラックスした状態の雰囲気を作れば話せる感じです。
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この回答へのお礼

なるほど
なんとなくわかったような気がします、、
ありがとうございます

お礼日時:2020/07/09 17:42

被後見人は、ほんと何もできない人




被保佐人は、日常的な買い物はできるが、常に援助が必要な人


支援の必要度は
被保佐人<被後見人
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この回答へのお礼

被後見人は喋れない人ということでしょうか?

お礼日時:2020/07/07 14:09

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