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小さな会社の社長が会社の金を私物化にしても何の罪にもならないんですか?あまりに酷いから訴えようと相談してみましたが株の大半を持っているのも社長だし訴えても自分が 損をするだけと言われました。

A 回答 (8件)

私物化だけでは、犯罪になるかいなか


判断出来ません。

ただ、会社の金を勝手に使っている
なんてことになれば、
業務上横領とか背任罪が成立する
可能性があります。



株の大半を持っているのも社長だし
訴えても自分が 損をするだけと言われました。
 ↑
証拠はあるんでしょうね。
証拠も無いのに訴えたら、問題になりますよ。
場合によっては虚偽告訴罪という犯罪になります。

また、訴えて、それで社長が刑事責任を問われても、
質問者さんは、その会社には居られなく
なるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/10 08:24

私物化の証拠がありますか。


過去に社長が会社に貸していたかもしれません。社長が給料を満額受け取らず、一部を会社に貸していたのかもしれません。私物化の具体的な根拠とそれを証明する材料が無ければ無理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:24

背任罪になるよ。


日産のゴーン会長がいい例です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:24

具体的に私物化というのは、どういうことなのかな?


経理処理と税務処理さえ正確に行われているのであれば、必ずしも違法性が有るとは言い切れないかと思うが

利益が上がったから社長としての報酬を増額したなんて話なのなら
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:23

どこへ訴える気かな? 警察は相手にしてくれない。



税務申告する際、社長個人のために費消した金は会社の経費と認められず、社長への給与あるいは貸付金として処理される。つまり経費じゃないからその分税金も払わされる。

では社長への給与や貸付金がいくらでも可能かということになると、これは「経営判断」の一環になるから取締役会でどうにでもなる。つまり実質的には社長の一存ということ。

どうしても許せないというなら、できるだけ詳しく記録を残し出来れば証拠も残した上で、税務署に告発することだね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:24

会社の金を私物化しているという確かな証拠でもあるのでしょうか。

社長なら決済できますから、それが私腹を肥やす使途になっているのかどうか、簡単には分からないと思いますが。
何の罪でどんな証拠をもってどこに訴え出るのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:23

業務上横領罪に該当するのでは?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:23

私物化?税務署にきいてみては?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/09 22:22

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