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・役所にだす医師の診断書は医療記録ですよね?
・病院側にも保存義務がありますか?カルテのように・・・。
・どの診断書も診断書を書いた日から5年間の保存義務と思ってて良いんでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 結論から書きますと、診断書については保存期間の定めはありません。

・診療録(カルテ)の保存期間は5年間と定められています。(医師法第24条第2項)
・保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存、診療録についてはその完結の日から5年間保存することとされています。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)

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>役所にだす医師の診断書は医療記録ですよね?

 医師が作成する証明書です。

>病院側にも保存義務がありますか?カルテのように・・・。

 保存義務の定めはありません。

>どの診断書も診断書を書いた日から5年間の保存義務と思ってて良いんでしょうか?

 保存勤務、保存期間のいずれも定めがありません。

 なお、診療録(カルテ)の保存期間の開始日は、「(診療録の)完結の日」です。
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> ・役所にだす医師の診断書は医療記録ですよね?


医療記録ではなく、担当医の意見書(診断結果を書いたもの)です。 

病院側には保存期間があり5年間ですが、開始日の明確な規定はありません。
一般的には発行日が基準とされているようですが、…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認ですが、診断書(意見書)に記載されている日が発行日と考えて良いんでしょうか?

お礼日時:2020/09/02 14:34

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