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国勢調査を拒否した場合どうなるのですか?

A 回答 (9件)

国勢調査を拒否した場合


国勢調査を拒否することについて罰則はあります。
 これは統計法という法律で定められており、調査対象者に調査拒否や虚偽の報告がないよう報告義務を課し、それに違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。
しかし、罰則を受けたいう報道は聞きません。
国政選挙等で、国民は投票する義務がありますが、投票しないから言って罰則を受けることはありません。
 国勢調査(こくせいちょうさ)は、統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、「日本に居住している全ての人及び世帯」を対象として実施される、国の最も重要かつ基本的な統計調査(全数調査)である。国勢調査では、国内の人口、世帯、産業構造等などについて調査が行われる。国勢調査は統計法第5条を根拠とする「基幹統計調査」と位置付けられており、基本的には5年ごとに、なおかつ「西暦が5の倍数の年」に実施される(後述)が、総務大臣が必要があると認めるときは臨時の国勢調査を行うこともできると規定されている(第5条第3項)
前回の国勢調査の拒否率は意外と少ないです。
頑固として回答を拒否している人は少なく、日本全体では約4%程度と言われています。(平成17年度)
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一応義務で罰則対象のようですが実際に処罰された


ニュースは今のところ目にしていません。

自由民主主義国家であるなら拒否も自由の筈です。
そうで無かったら共産主義と同じです。
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近所への聞き込みや、住民登録の情報から貴方の世帯の調査票が作られます。



拒否ということは何らかの接触をしているので0人にはならず最低1人で、
話せば性別もわかります。
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前回の未回収率が16%くらいだったようです。



毎回右肩上がりで増えているので、今回は20%くらいになるかもしれない。

全世帯数の16%がどのくらいか分からないが、かなりの数になると思う。しかしそれでどうにかなった(罰金とか)という話は聞かない。
16%の世帯が全部罰金になったとなればかなりのニュースになるはず。
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(我が家は提出しましたが、ネットにこのような説明がありました)


国勢調査は法的に国勢調査への回答は義務付けられているため、拒否や虚偽の回答をした場合には、罰則も統計法第61条の中で定められています。 50万円以下の罰金が科せられる可能性がありますが、実際に罰せられたことはほどんどありません。
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質問者様の事情が行政サービスに反映されないだけです。

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一応は義務なので、拒否となると問題になり得ますが、


無視する(調査書は受け取るが提出はしない)に対する罰則はありません。
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問答無用で身柄拘束、その日の内に尖閣、または竹島にある強制収容所に


放り込まれます。※恐らく、ヘリからの空中投下で。
なので、今日びのパープリン同様、「チョー、メンドクサア~イ」と言う
馬鹿な理由だったら、明日からの長い人生の事を考えて行動して下さい。
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統計法 第十三条 違反ですね。

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