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夫が転職して海外赴任となります。
無収入である主婦が世帯主となり、未成年の子供2人と日本で生活します。
数年間はこの状態が続く事になりそうなのですが、
今まではすべて会社の天引きでしたのでとまどっています。
これからは夫も国民健康保険・国民健康保険に加入することになるのでしょう。
解らないことばかりですが、
 ・無収入の主婦世帯にかかる税金は?
 ・確定申告等が必要になる? 
 ・主婦も国民年金・国民健康保険の加入手続き
  が必要?
 ・↑必要であればどのくらいの金額がかかるものなのか。
 ・夫には日本での税金はかかるものなのか。
思いつく疑問点はこれくらいですが、
他にもアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

わかることだけ、書きますね。


まず、税金は去年の収入に対してですからいままで通りでしょうね。
来年の分ですが、まずご主人が海外赴任なさってお給料がどこで支払われるかで変わってきます。
海外での支払いとなりますと、その国の税制です。
税金の2重払いはないので、日本でもしくは赴任先の国でになります。
ご主人が海外に行かれる前にあなたを代理人申請をしておくと何か起きた時にあなたが処理できます。税務署に行ってサインをして印鑑を押してくればいいのでお2人で行かれることをお勧めします。
その時に税金に関しては聞いてくるといいと思います。
これは税務署でのことで、もう一つ市役所関係の手続きがありますね。
ご主人は海外への転出届けを出してください。
そうすることで、国民健康保険にはいらなくて済みますし、国民年金に関しても払うことも可能ですが、免除となります。(ただし、その分は減額になりますが)
あなたとお子さんたちに関しては、あなたは国民年金の手続きをしなければなりません。国民健康保険はあなたを世帯主に加入となります。
あなた自身に確定申告は必要ありませんが、市町村税と県民税の申告はする必要があります。ご自身の無収入と扶養であるが海外での納税(国内かどちらか)を記入すれば向こうが判断します(市民税課ですね)。
最近の役所は親切です。わからないことは、出向いて具体的なケースを話した方が得をしますよ。
中途半端な手続きで出てしまうと不利益を被ります。
国民年金はみんな同じ金額です。
国民健康保険は、前年度の収入に応じて変わってくるので・・・ただし、ご主人がいない分の負担はなくなります。(あなたとお子さんたちの分だけです)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
詳しくてわかり易いご説明感謝します。
もうひとつ質問させてください。
もし、夫の住所を移転しないままだと、
夫本人にも健康保険がかかってくるのと、他にも不都合があるでしょうか。

お礼日時:2005/01/31 23:16

海外への転出手続きは、住所までは書く必要がないのです。


「どこの国へ」なのです。
転出届がでていない場合は、国民年金と国民健康保険と住民税、税金がかかってくると思います。
それと、出国先で在留届を日本大使館に届けます。
3ヶ月以上の滞在ならば出した方がいいですね。
大使館にFAXでいいので送付して、電話をいれておけばいいでしょう。
どちらの国かわかりませんが、在留邦人保護とそれからトラブルがあった場合の対応が違ってきます。
スマトラ沖大地震のような場合もありますからね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/02/02 17:53

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