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刑罰

「購入した覚醒剤」と「侮辱罪にあたる内容を記したビラ」はどちらが没収の対象になりますか?

A 回答 (3件)

購入した覚醒剤は、没収の対象です。

刑法19条。
侮辱に使ったビラも、刑法19条1項2号で没収の対象になりそうですが、
刑法20条ただし書きで、拘留又は科料のみに当たる罪については、19条1項1号に掲げる物にかぎられ、侮辱罪は、231条で、拘留又は科料のみに当たる罪であり、
従って、「侮辱罪にあたる内容を記したビラ」は没収の対象になりません。
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犯罪に関わる証拠物件なので、どっちも没収です。

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どっちもッ!

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