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前科持ちで生活保護者でも身元引受人になれますか?
知人男性Aが、今回覚醒剤と有印偽造行使未遂で逮捕されました。確実に実刑なのですが、

私も覚醒剤で去年刑務所を出所したばかりの前科持ちです(仮釈は終わっています)
そして現在、別でBと言う男性の内妻でもあります。

私は生活保護で生活をしているのですが 今回このAの情状証人に立つ予定ですが、このまま前科持ちの生活保護者でもAの身元引受人は可能なのでしょうか? Aとの関係は知人です。

詳しいご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

身元引き受けと、生活保護は関係ありません。



>私は生活保護で生活をしているのですが 今回このAの情状証人に立つ予定ですが、このまま前科持ち>の生活保護者でもAの身元引受人は可能なのでしょうか? Aとの関係は知人です。
問題ありませんよ!
但し、同居は保護受給者の場合は、保護費の問題がありますから、「ケースワーカー」に相談してからにしましょう。

それ以外は、「情状証人」になっても問題はありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます 情状証人は良いみたいなのですが…

身元引受人が詳しくは解らなくて…

ケースワーカーを通してとりあえず相談をしていけば 引受人にもなれる と言う可能性はあると言う事でしょうか?度々申し訳ありません

補足日時:2010/07/28 19:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/08/12 03:57

出来ない事は、無いですが役所に一方を入れて相談した方が良いと思います。


もしも 内緒で行うと保護の取り消しや、処罰される可能性もあります。
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この回答へのお礼

そうなんですか?! 保護貰ってるのに他人の面倒をどうやってみるんですか?て感じでしょうか…
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2010/07/28 14:34

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