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本日、借地上に建っていた建物の滅失登記申請をしました。
4日後ぐらいに、取りに行くのですが、その時、登記済証をくれるそうです。
そこで質問です。
地主に、「滅失登記簿謄本」の提出を求められていますが、これは、上記の「登記済証」とは、違うものなのでしょうか?
また、違う場合、その場で申請して取得する事は、可能でしょうか?

A 回答 (2件)

○滅失済み登記権利証とは別物です。


○建物滅失登記の登記簿謄本を取りたいと、法務局の受付でお尋ねになれば、申請用紙に登記印紙をつけて出すようにと指導してくれます。
○法務局HPのQ&Aをご参照ください
http://info.moj.go.jp/fu-man.htm

参考URL:http://info.moj.go.jp/fu-man.htm
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>地主に、「滅失登記簿謄本」の提出を求められていますが、これは、上記の「登記済証」とは、違うものなのでしょうか?



 違います。登記簿は、法務局に備え付けられており、それを全部謄写した物を登記簿謄本といいます。なお、登記簿がコンピュータ化されている法務局では、登記事項証明書という名前になりますが、どちらも法的効力は同じです。
 建物滅失登記が完了するとその建物の登記簿が閉鎖されますので、建物閉鎖登記簿謄本が正確な表現になります。

>その場で申請して取得する事は、可能でしょうか?

 登記済証を回収できれば、登記が完了していることが分かりますので、そのときに閉鎖登記簿謄本を請求して下さい。一通1000円です。(謄本のページが10枚を超える場合、5枚ごとに200円加算されます。)

この回答への補足

お二人の方、ありがとうございました。
これで、安心して法務局に行けます。m(__)m

補足日時:2005/02/01 15:05
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