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教えてください。
私は旦那の扶養に入り年間103万以下でパートをしています。副業で掛け持ち(年間20万以下)の場合合わせると年間収入が103万超えてしまうのですが確定申告必要でしょうか?また扶養からはずれてしまうのでしょうか?旦那には副業のことは話してないので気になり質問させていただきました。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 結論から書きますと、ご主人に正確な収入を伝えないと、ご主人の年末調整が正しくできません。

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 副業の内容が不明なのですが、とりあえず「給与収入」とします。

>私は旦那の扶養に入り年間103万以下でパートをしています。副業で掛け持ち(年間20万以下)の場合合わせると年間収入が103万超えてしまうのですが確定申告必要でしょうか?

 給与収入の場合、本業と副業を併せて150万円以下の場合は確定申告は不要です。

>また扶養からはずれてしまうのでしょうか?

 年収103万円以下ですと「配偶者控除」、年収103万円超~201万円以下の場合は「配偶者特別控除」の対象になります。ですから、扶養から外れることはありません。
 ただ、どちらの控除が適用されるかは、ご主人が勤務先の年末調整で提出される申告書に書かれた、質問者さんの年収の見込み額で判定されますので、できる限り正確な年収を伝えないと、間違った控除が適用されてしまいます。

〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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副業は、どういった仕事ですか?


①給料をもらっているバイト、
 パートといった仕事ですか?
②出来高や請負で報酬を
 もらっている仕事ですか?
それによって、条件が変わってきます。

>確定申告必要でしょうか?
給与所得者の確定申告の条件は下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
かいつまんで説明すると。

③全部が給与収入で年間150万以下なら申告不要。
④150万を超えても、副業が20万以下なら申告不要。
となります。

但し、副業が上記②のような仕事の場合は、
20万以下でも住民税の申告が必要になります。

ですので、副業がどんな仕事か?
が、ポイントになるのです。

>扶養からはずれてしまうのでしょうか?
①の前提で話しておくと....

ご主人は、そろそろある年末調整で、
●あなたの副業分も含めた
●配偶者特別控除の申告が
●必要になります。

一昨年から制度が改正されており、
引かれる前の年間の給与収入が、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ですから、税金だけの話なら、
ご主人の手取りには影響しません。

配偶者特別控除の所得控除額は、
あなたの給与収入合算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万 ●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

あなたの年間収入は、
●150万以下なら、ご主人は
●今と同じだけ控除が受けられるのです。

扶養の条件は、他に
・社会保険の扶養
・扶養手当、家族手当
の条件があります。

社会保険の扶養条件は、
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★給与収入の場合、合算して
★通勤費込月108,334円未満
のペースで続くのが条件です。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら条件からはずれ、脱退となります。

ですから、副業も含めた収入条件を、
よくチェックして、ご主人言わないと
いけません。

条件の厳しい健康保険組合の場合、
後でこの条件が発覚すると、
過去に遡って社会保険の脱退となり、
医療費、保険料が思わぬ大きな支出
となったりします。

同じことが、扶養手当、家族手当
にも言えます。
条件は会社によって違います。
税金の103万以下、あるいは
社会保険の月108,334円未満
に連動している場合が多いです。

もし、条件からはずれているのに
無視していると、後から手当を
返さないといけなくなります。

ご留意ください。

まとめると、
副業の働き方の確認
(給与? 報酬?)
副業が20万以下なら確定申告不要
※報酬の場合、住民税申告は必要。

~103万 税金の扶養条件
~130万 社会保険の扶養条件
※月108,334未満を維持が必要
~150万 税金の控除額が
   103万と同額になる。
扶養手当は、103万、130万と
連動の場合が多いので確認要。

以上、いかがでしょうか?
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掛け持ちの仕事、源泉徴収されてますか?されているなら、何れ扶養もなくなり、確定申告もしなければならないでしょう。

源泉徴収されてないなら、そのままでいいです。
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