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来年度の仕事の契約を控えて、税関係のことがわからず困っております。

私はサラリーマンの主人の扶養内(子供一人、主人母も扶養)で昨年より非常勤の仕事をかけもちしております。

平成23年は収入は103万以下のため、その旨年末調整の際に記載、もうすぐ確定申告予定です。

問題は今年で、4月から不定期で収入の予測がたたない仕事が入ることになっており103万は確実に越しますが、130以内におさまるが130~160以下か(この可能性高い)、160以上になるかが予測がつきません…。また年末に焦って仕事量を調整できる仕事でもありません。

このような場合、どういう点に留意して、どの時期に(主人会社の年末調整や来年確定申告)どんな手続きが必要になるのでしょうか…。一カ所で決まった給与でないため、万が一130万超えそうなばあいどのタイミングで単独で健康保険に加入するのかもわかりません…。

因みに4ヶ所かけもちですが、2ヶ所は有償ボランティアというかたちの契約のため給与ではなく謝金です。調べたら給与でない場合は20万以下であれば申告不要とのことでしたが、年間収入にいれなくていいのでしょうか。

因みに、子供は保育園に行っているため、確定申告書類か源泉徴収票を提出するのですが、源泉徴収に有償ボランティアの収入があるのに確定申告には含まれてないと何か問題はあるのでしょうか…

複雑なため自力で調べても理解ができず…おくわしいかたアドバイス頂けたら幸いです。

A 回答 (3件)

複雑に感じる原因は「自分の所得とその税金」と「自分が夫の社会保険上の被扶養者になれるかどうか」の問題を一緒に考えてしまうからです。


1 所得と税金
 あなたの場合には非常勤の掛け持ちの上、有償ボランティア収入がありますので、収入・所得を確定申告書にて申告をするわけです。
 申告義務がない場合として「納める税金が出ない人」(所得税法第120条)と「一箇所から給与を貰っていて年末調整がされる」人は、その他の所得が20万円以下なら、確定申告をあえてしなくて良いとされてます(所得税法第121条)。
 ご質問分で「20万円」という数字が出てますが、おそらくここからの引用でしょう。
 貴方の場合には条件が違いますので「私は該当しない」としておくといいですよ。

2 申告の内容
 「給与」としてもらってるのか「報酬」としてもらってるかを分けます。
 給与については源泉徴収票が発行されますので、申告書には「給与所得」とします。
 報酬は給与所得ではなく、事業所得にします。
 事業ということは「売上」から「経費」をひいて「所得」を出すわけです。
 そこで「収支内訳書」なるものを作成し提出します。
 青色申告の承認を受けてる場合には、収支内訳書が「青色申告決算書」に変わります。
 キチンと帳簿を付けられるというなら、是非青色申告の承認申請をしてください。
 詳細は省略しますが、帳簿付けが出来るかたなら「節税に青色申告」です。

3 社会保険の被扶養者認定について
これは1,2の税金の話とはほとんど別の話です。
同じような金額が出てきても、税金の数字とリンクさせる必要は全くありません。
「わからん!」という方のほとんどは、同じような数字が出たときにリンクして考えてしまうため、片方が動くとどうなるのか?と変に気を廻して混乱しておられます。
旧社会保険庁と国税庁は犬猿の仲ですので「リンクはしてない」ので、考えるほうもリンクさせないで良いです。

夫が加入してる健康保険組合では、本人あるいは被扶養者が医者にかかるたびに医療費支払を負担しなければなりません。
本人はしょうがないのですが、奥さんが「キチンと収入がある人」なのに、組合で負担してたのではたまらんので、被扶養者になる妻を「どの程度収入がある人か」の条件をつけてます。
この条件は、年間130万円というものですが、組合によっては違いますので、確認を要します。

基本的には「パートタイムで働いてる奥さん」なら、今貰ってる給与を12倍すると130万円を超えてしまうという段階で「被扶養者から外れます」。
8月までは給与が9万円だったが、社長が給与を上げてくれて11万円になったというと、9月からは「被扶養者非該当」になります。11万×12=130万円を越えるからです。

妻が「事業所得がある場合」は、一年間(1月1日から12月31日、向こう一年間ではない)の収入から必要最低限の経費を引いた額が130万円以下の場合という言い方をしてます。
これもまた、保険組合によって違いますので要確認です。
つまり「確定申告書を提出してからでないと、夫の加入してる組合の被扶養者になれるのかなれないのか、わからん」のが事業所得者です。

24年から事業所得があるとすると、25年3月に確定申告書を提出します。
そこで「収入から必要最低限の経費を払った額」が130万円を超えたら、夫が「うちの妻が被扶養者に該当しなくなった」と職場を通じて組合に届出を出すことになります。

一年間の捉え方が違う点(※)が、事業所得がある者が被扶養者になれるかなれないかの判定時に「わからん!」となる原因です。非該当になる時期も相当違いますので、不公平に感じます。
「奥さんの収入をどうやって把握するか」が給与の場合と「事業所得」の場合では違うので、しょうがないのです。

※向こう一年間といえば、例えば5月から来年の4月を指します。予測の世界になるので12を掛けるという話になります。
給与額が108,334円以上になると「駄目」というのは、この計算からきてます。
しかし税金の計算は1月1日から12月31日を単位にします。暦年主義といいます。
この暦年主義を採ってる申告書からの数字が130万円以下ならいいという条件をつけてること自体が「一年間」の捉え方に違いがあるというわけです。
 
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この回答へのお礼

詳細かつご丁寧にありがとうございます。非常に勉強になったうえ、理解が進みました。個人的なことにも関わらずご丁寧な回答くださり、恐縮です。

確かに謝金については交通費なども含まれるため、そういった経費は引けないのか?と思ってました。私の場合は青色申告も必要になるのか…改めて整理して、申告に控えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:56

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの「給与収入」の場合、103万円以下(「所得」でいうと38万円以下)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
また、報酬の場合は、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。

また、所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>2ヶ所は有償ボランティアというかたちの契約のため給与ではなく謝金です。
ということは、「源泉徴収票」ではなく「支払調書」をもらったんですね。
「謝金」でも、源泉徴収票が発行されているなら給与扱いです。
「支払調書」なら、報酬になり「事業所得」になるので、給与とは別扱いです。

>このような場合、どういう点に留意して、どの時期に(主人会社の年末調整や来年確定申告)どんな手続きが必要になるのでしょうか…
税金上は、103万円(所得38万円)を超えることが明らかなら、すでに会社に出した「扶養控除等申告書」を返してもらい、控除対象配偶者欄に書かれている貴方の氏名を削除します。

健康保険の扶養は前に書いたとおり、通常「むこう1年間に換算して130万円を超える見込みとなったとき」に、ご主人が扶養から外す届を会社を通し健康保険に提出します。
なお、健康保険の扶養の扱いは、健康保険によっても違うこともあるので、会社の担当部署もしくは健康保険に直接確認されることをおすすめします。

>調べたら給与でない場合は20万以下であれば申告不要とのことでしたが、年間収入にいれなくていいのでしょうか。
いいえ。
収入に変わりありません。
税金上も健康保険の扶養でも含めます。
ただ、確定申告しなくていい、というだけです。
なお、貴方の場合は確定申告するので、その場合は、たとえ20万円以下の収入(所得)もすべて申告しないといけないことになっています。

>因みに、子供は保育園に行っているため、確定申告書類か源泉徴収票を提出するのですが、源泉徴収に有償ボランティアの収入があるのに確定申告には含まれてないと何か問題はあるのでしょうか…
前に書いたとおりです。
確定申告にその所得は含めないといけません。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。大変勉強になり理解進みました。まだ理解しきれてないとこもあるので改めてプリントアウトして学習します…。

2ヶ所以上で勤務してる場合20万云々は考えなくていいのですね。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/07 09:53

>サラリーマンの主人の扶養内…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>どういう点に留意して、どの時期に…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>2ヶ所は有償ボランティアというかたちの契約のため給与ではなく謝金です。調べたら給与でない…

それでは単純に足し算して 103万うんぬんをいっても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計し、前述の 38万あるいは 76万以下かどうかを見ます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>20万以下であれば申告不要とのことでしたが…

それは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたの場合、少なくとも「給与」だけで 2カ所から並行してもらっている以上、確定申告の義務があり、20万以下の他の所得もすべと申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>源泉徴収に有償ボランティアの収入…

源泉徴収されているって、具体的にどんなお仕事でしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>確定申告には含まれてないと何か問題はあるのでしょうか…

確定申告には含まれてないって、含めないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。トップページで『回答なし』になってたため確認が遅れまして申し訳ありません。

扶養の種類については事前に調べてましたがいざ具体的に動くとなるとこんがらがります。今回皆様にアドバイス頂き理解できそうです…ゆっくり読み直したいと思います。職種により違うことなども初耳でした。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/07 09:50

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