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被相続人の生前より、法定相続人が、被相続人から相続内容のことをよく知らされている場合、遺言書の検認を受ける前に、法定相続人は(相続内容を知っているので)相続放棄することはできますか。
(遺言の形式は自筆証書遺言です)

A 回答 (3件)

内容をみずに放棄はあり得ないのだが

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね、確かに遺言書の内容を完全に確認してから相続放棄するのがベストですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/05 21:31

>(相続内容を知っているので)相続放棄することは…



遺言書の内容を知ろうと知るまいと、相続の発生から 3ヶ月以内であれば、相続放棄することは自由です。
法で保障された権利です。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

遺言書の内容を知ろうと知るまいと相続放棄することは自由とのことですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/05 21:32

相続放棄は出来ます。



質問者さんの場合だと、被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事で相続放棄が出来ます。

判例上、相続放棄の熟慮期間の起算点は『相続財産の存在を認識した時、または通常認識出来る時』ですから、事前に相続財産の事を知らされていた場合は、被相続人の死亡時が3ヶ月の起算点になります。

ちなみに相続放棄の前の遺言書の検認手続きは不要です。

相続放棄と遺言書の検認手続きは全く別の制度です。

遺言書の検認手続きとは、遺言書の開封や内容の確認など、権利の保全手続きです。

相続放棄をされたい理由は様々でしょうが、遺言書に記載の無い相続財産が後日見つかった場合は、その財産も放棄する事になり、次順位の相続人に承継されます。

上記の事も考慮した上で、どの様な手続きを踏まれるかを検討されると良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「相続放棄の前の遺言書の検認手続きは不要です。相続放棄と遺言書の検認手続きは全く別の制度です。」とのこと、聞きたいところの中心でした。
また、相続放棄の注意点も気を付けます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/05 21:32

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