昨年、JAから全期間固定の二段階金利の住宅ローンで借りました。
今、私の方には金銭消費貸借契約書の控えをもらっていないため、どんな融資条件(金利,etc.)で借りているか、証明するものがありません。これでは、いつ契約内容が勝手に変更されても、文句が言えないのではと心配しています。
もし将来、借りた金融機関が破綻して、受け皿となる金融機関がローンを引き継いだとき、契約条件が勝手に変更されても、私には、訴えるための公的な書類を何も持っていないことになります。
そこで、契約書の控えはもらっておくべきだと考えて、窓口に問い合わせたら、コピーなら郵送できますとの事でした。
このコピーの書類だけでも、持っておくべきでしょうか?それとも上記のようなケースの場合、そんな書類を持っていても何の役にも立たないのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常は、銀行では、契約書は複写になっていてお客様控えというものがあります。
契約書自体は、貸主である金融機関が預かるため内容の確認のため複写の控えをもらえるはずですが・・・。少し不親切ですね。
今後契約の内容で心配を感じるようであれば、必ずコピーをもらっておきましょう。
金融機関で原本確認をしてもらうのもいいです。
あとは、そのコピーに公証役場で確定日付をつける方法があります。
確定日付とは、当事者が後に変更することが不可能な確定した日付のことで、証書(事実の証明に用いられる文書)がその日付に作成されたということについて完全な証拠力を持つことになります。つまり、文書の相手方だけでなく、他の第三者に対してもその文書の作成日について主張することができるわけです。
要は、確定日付をつけた日には、その書類(この場合はコピーですが)が存在していたことを証明してくれます。書類の改ざん防止に役立ちます。
(文書の内容を証明するものではなく、その文書が存在していたことを証明してくれるものです)
ご回答ありがとうございます。
JAの担当の方と話したときは、通常、契約書はJA側で預かっており、借りた人には渡していないとのことでした。
こちらから、「写しをください」とお願いすれば、簡単にもらえるようでした。
契約書の原本と相違ないとの一文と日付と印をつけて、郵送してもらうことになっています。こちらに届いたら、確認してみます。
普通は、何も言わなくても、控えをもらえるものなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
私見を述べます。
既に回答にありますように金消契約の写は権利証、登記簿謄本、保険証券等とセットにしておくことに越したことはありません。(できれば、身近な処に返済予定表も)
この事は金融機関の破綻には関係ないことで、貸す側も不親切だと思います。
受け皿となったB/Kが、債務者に事前の予告なしに条件を変更するというのは、その債権譲渡が金融庁の主導で行われることから殆どないと言って良いと思います。
反対に、譲受側のB/Kはその債権を安く買取ったことも
考えられますので、借入金額の減額、金利の引下げを
交渉する良い機会だと思います。
現在、金融機関は比較的落ち着いていますが、4月のペイオフ解禁以降注視が必要と考えます。
ご回答ありがとうございます。
確定申告の準備をしていて、改めてを書類を見直していたときに、ふと金消契約書の控えがないことがわかりました。
ご指摘の通り、ペイオフ後はいつ金融機関が破綻してもおかしくないと思っています。せっかく全期間固定金利にしたのに、反故にされてはたまらないと考えて、質問させてもらいました。最低限、現在契約している金利が最後まで守られれば、私は安心です。
No.1
- 回答日時:
基本的にはコピーでも十分だとは思いますが、できればコピーを送ってもらう際にJA側に「この用紙は原本と相違ありません」との確認文と印を押してもらえば万全な気がします。
また、土地・家屋を担保にしたものである場合、登記簿にも同様のことが記載されているかと思います。
お金はかかりますが(土地と家屋、各1000円)登記簿謄本をとって確認してみるのもいいかもしれません。
そのほかにも、住宅を購入する際の重要事項説明の書類などにも記載がある場合があります。
一度このあたりを確認してみてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
早速電話して、確認文と証明印をつけてもらうようにお願いしたところ、快く受け付けてもらえました。
また、登記簿謄本には、金融機関名と融資金額しか記載されておらず、融資条件などの詳しい記載はありませんでした。
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