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社会福祉法人が隣地の所有者から土地を購入する場合、移転登記をするとき、非課税もしくは減税措置はあるのでしょうか? いろいろ調べているのですが見当たらないから、ないのかなと思っていますが。

A 回答 (1件)

こんにちは。



取得される土地が、社会福祉法第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供するためであれば、免税になるようです(登録免許税法第4条第2項、別表第3の10)。ただし、社会福祉事業の用に供することを証する書類の添付が必要なようです。

登録免許税法:http://www.houko.com/00/01/S42/035.HTM
同 別表  :http://www.houko.com/00/01/S42/035.HTM#sh (第3の10はかなり下の方です)

福島県の例ですが、下記URLのような申請書類があります。
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/fukus …

都道府県の所管部署に申請方法について確認してみると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/07/30 16:17

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