今年初めて年末調整の処理を担当します。
年末調整の申告内容の確認て、どこまでするべきなのでしょうか?
前任者が一昨年、寡婦•特別の寡婦にチェックがついている人に本当に寡婦控除が受けられるかどうかの確認で一応内容を聞きに行ったそうで、その中に74歳のパートさんがいて、
寡婦にチェックを付けているけど、夫とは別れたが死別ではなく、被扶養者の欄にも名前がなく実際に扶養してる者もいないという回答だったらしく寡婦を外したらしいです。
すると、後々そのパートさんが「事務の◯◯さんに寡婦外されて今年控除受けられない」と言いふらしていたそうで、その前の前任者は申告書を出された通り年末調整していたみたいでずっとスルーしていたみたいです。
よく考えたら74歳で発覚したということは20年くらい脱税していたということ?と思うんですが、そういうのは税務署でバレないんでしょうか?
また、寡婦等はしっかりと確認するべきでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「経理担当者のせいで、寡婦控除が受けられなくなった」と言いふらす人は、誰かのせいにしたいだけで、実は「私はインチキをしてました」と宣伝してたわけです。
聞いてた人も、その場では相槌を打ってはいても「それはあんたの落ち度だろ」と思っていたはずです。「自分の落ち度を他人のせいにしたがる人」なので、とりあえず、そういう人だと思うしかないんです。
「あれしろ、これしろ。確認してくれ」と国税庁は言いますが、「確認のため戸籍を見せてください」という権限が源泉徴収義務者にはない。寡婦控除の要件のうち「死別かどうか」は、本人の申告をとりあえず信用するしかないんです。
とはいえ、生命保険料控除証明書とか地震保険料控除証明書などは、契約者が本人かどうかなど、書面づらだけで確認できるのでチェックします。
給与支払報告書は市役所に提出され、市が地方税徴収等の資料にしますから、市で「寡婦控除を受けられない者」はわかる気がするのですが、これは戸籍調査を必要とするので、積極的にはされないようです。
また、税務署が提出をうける源泉徴収票は一定額以上の給与支払いを受けてる者の分だけです。税務署に源泉徴収票が提出されてない人もいるわけです。
そのためか、源泉徴収票そのものから「源泉徴収が違ってる」指摘が税務署からされる事は、非常に稀です。源泉徴収事務に齟齬がないか実地に税務調査がされ、そこで寡婦控除を受けられない人が受けてると指摘されることはあります。
「寡婦に該当しないはずだけどなぁ」と思う人については、担当者には質問検査権がないので、No2先生の言うように、市役所にチクるのが、良いってことになります。
ご質問者がいたずらに悪者になる必要はないですよ。
No.8
- 回答日時:
>16歳未満の扶養親族は扶養控除等申告書の一番下に書く欄がありますよね。
書いていないはずというか、控除なくてもここは書かないと住民税に影響してきますよね。そうです。扶養控除等申告書の一番下の欄に16歳未満の扶養親族を書かないと、住民税非課税の特典を受けられない場合がありますね。
No.7
- 回答日時:
No.6です。
>では、申告書の内容はある程度の精査もしなくてもいいということですか?
とんでもない。形式要件を満たす申告書でなくてはなりません。例えば、配偶者控除を受けるのに、「合計所得金額の見積額」の欄が空欄ではダメです。書類不備となります。
>寡婦であれば当然被扶養者の欄に名前がないとダメですよね?被扶養者の欄に名前が何もないのに寡婦に◯されていたら本人に確認もせず寡婦にしたらいいんですか?
書類の書き方がおかしければ書類不備ですから、当然、本人に書き直させるか、または本人から聞いてあなたが書き直すか、のどちらかですね。
でも、15才以下の扶養親族がいるのなら寡婦控除を受けられますよ。ただ、15才以下の扶養親族は控除対象扶養親族になれないので、書いてないはずです。
16歳未満の扶養親族は扶養控除等申告書の一番下に書く欄がありますよね。書いていないはずというか、控除なくてもここは書かないと住民税に影響してきますよね。
No.6
- 回答日時:
年末調整の担当者は、所得税法に規定された源泉徴収義務者としての業務をするのですから、あくまでも所得税法に規定された仕事をするように心がけてください。
所得税法に規定されていないことをすると越権行為であり、所得税法違反になると思ってください。例えば、中途入社の社員が、入社する前に、国民健康保険料と国民年金保険料を支払ったとします。
これらの社会保険料は、年末調整で保険料控除を申告すれば、所得控除されることになっており、節税になります。
では、年末調整の担当者は、提出された保険料控除申告書に、払ってもいない保険料を記入していないかどうか、あるいは、保険料を水増しして記入していないか、などについて、どこまで確認作業を行うべきなのでしょうか。
その答えは:
①国民年金保険料については、年末調整の際に、保険料を支払ったことを証明する書類を提出しなければならないことになっているので(所得税法)、日本年金機構が発行する控除証明書が提出されていれば、担当者は、申告された保険料が正しいかどうかを確認できます。提出されていないのであれば、社員に控除証明書の提出を要求し、もし提出されなければ、国民年金保険料控除については申告を却下してください。社員に控除証明書の提出を要求できるのは、所得税法に、証明書を添付しなければならないと規定されているからです。
②国民健康保険料については、所得税法は、保険料を支払ったことを証明する書類の提出を要求しておりません。ですから、証明書の提出を要求できません。申告された保険料が正しいかどうかを詮索することなく、そのまま国民健康保険料控除を受け入れてください。申告内容を正しいものとして取り扱う、ということです。日本の所得税法の制度は申告主義であることに注意してください。
寡婦控除についても同様のことがいえます。寡婦•特別の寡婦にチェックがついている人について「本当に寡婦控除が・・・」と詮索することなく、申告内容を正しいものとして取り扱ってください。
前任者が一昨年、本当に寡婦控除が受けられるかどうかの確認で内容を聞きに行ったのは、所得税法が要求していないことを行ったという点で権限の逸脱であり越権行為になります。所得税法違反と言って良いでしょう。
税務署が受け取る確定申告書の中で寡婦控除が申告されている場合であっても、税務署員が、本当に寡婦控除が受けられるかどうかの確認で内容を聞きに行くようなことはありません。所得税法が税務調査を要求していないのに調査をすると越権行為になってしまうからです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<注>そんなことを言ったら、国民健康保険料控除や寡婦控除など、やりたい放題ではないか、と反論する人もいるでしょうが、日本の所得税法の制度は、性善説に基づく申告主義なのです。
では、申告書の内容はある程度の精査もしなくてもいいということですか?寡婦であれば当然被扶養者の欄に名前がないとダメですよね?被扶養者の欄に名前が何もないのに寡婦に◯されていたら本人に確認もせず寡婦にしたらいいんですか?
No.5
- 回答日時:
寡婦である申告書は、提出先が税務署長あてになってますが、同時に市長への申告とみなされてます。
申告内容の審査は税務官庁がすることです。
「職場で年末調整の担当をしてるが、寡婦ではない人が寡婦と申告してきてるようだ。私は質問検査権がないので、市税務課職員が持つ質問検査権で確認してほしい」
というのは守秘義務違反にはならないですよ。
それに「どこの誰がチクってきた」なんて、税務当局の人間は絶対に口にしません。それこそ守秘義務違反になるからです。
「あいつがチクったに違いない」とわからないようにしてくれます。
No.2
- 回答日時:
それは大変でしたね~A^^;)
その担当者に同情しちゃいます。かわいそうに。
一番分かりにくい部分ですし、役所もチェックしにくい部分です。
役所に提出する給与支払報告書には、下部の
『寡婦』の『一般』に『〇』
※今年分からは、『寡婦』と『ひとり親』に分かれました。
ですから、書類上は、所得の条件チェックしかできません。
ひとり住まいの人が、配偶者と別居しているだけか、死別したか、
離婚したかは、別居した後の事実は、戸籍をみないと確定できません。
実は、戸籍はマイナンバーでチェックできない(付番されない)のです。
ここがマイナンバーの普及が遅れた根本の理由で、役所でも参照の
制約がある情報なのです。
そういう人の場合、その人が住んでいる役所の税務課に名指しで
問い合わせすればよいのです。
『そちらにお住いのAさんという人が、離婚なのに寡婦を申請して
直してくれません! どうしたらよいでしょう?』
って、そうすると、役所も動いて、税務署と連携し是正措置をするで
しょう。過去5年にわたっての追徴課税となります。
寡婦を役所に申告すると、年収204.4万未満なら、非課税になり、
年収200万で7~9万の住民税の脱税になってしまうのです。
これは、明らかな不正で、脱税です!
ですので、現場でがんばってしまうのは損です。
役所に任せるのがよいでしょう。
がんばってください!
No.1
- 回答日時:
>年末調整の申告内容の確認て、どこまでするべきなの…
税務署が配布している「年末調整のしかた」14ページに以下の記述があります。
------------------- 引 用 -------------------
・・・各人からの申告に基づいて行うことになりますが、申告された控除対象扶養親族や障害者などが控除の対象となるかどうかを確かめた上で、正しい控除を行うようにしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
------------------- 終わり -------------------
まあ、証拠書類の提示まで求めなければいけないかどうかは議論の余地がありますが、少なくとも“問診”は必要です。
つまり、一昨年の前任者が正しかったことになります。
>74歳で発覚したということは20年くらい脱税していたと…
その可能性は否定できませんが、法的に追求できるのは過去 5 年分のみです。
税務署が知れば 5 年前の分まで追徴課税されます。
>そういうのは税務署でバレないんで…
税務署も審査はしていますが、隅から隅まで完全にチェックできるわけではないようです。
子供のバイト代が意外と多かったのを親が知らずに控除対象扶養者として年末調整したら、秋頃になって税務署からおたずねが来たという話はよく聞きます。
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