プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

弊社製品を主力に販売している大手のお客様(販売店)が人手不足のため、この客様に常駐して出荷作業をする内容で雇用契約を結び現地契約社員にお客様の出荷手伝いを専門に従事させており、弊社事務所に来ることはまず無い状態での勤務ですが、契約社員も了承・満足しています。
始業と終業時の連絡のやりとりと、「いつも通りの業務(お客様の手伝い)をするように」との指示は行っていますが、細かな業務内容は現地(お客様)に任せています。
また、お客様からはこのお手伝いについては何も代金を頂いておらず、何の契約も交わしていない言わば無償の労働提供です。

質問内容は、代金発生はないので派遣とも請負ともならないと思っていますが、コンプライアンス上何か問題になることがあるのか? という内容です。
同様案件の知見がほとんどないので、どなたかご存じでしたら教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 書き込みありがとうございます。
    現地の契約社員にはもちろん給与を支払っています。
    お客様からは何の契約も代金発生もないとの内容です。

    わかりずらくてすいません・・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/27 15:49

A 回答 (3件)

コンプライアンスでははく、「法律上のかなりの問題」と思いますよ。



「無償の労働提供」ってのは、「貴社から販売店に利益供与している」と言う構図なので、たちまちは税務上の問題が考えられます。
税務調査で、高確率で「これ、どういうこと?」ってなりそうです。

あるいは。販売店側が貴社に、無償の役務提供をさせている様にも見え、その場合は下請法等(独禁法の補完的法律)に違反だし。
有償,無償に関わらず、実態は派遣労働であって、派遣労働の届出が必要かも知れませんし。
請負業として無償でやっている場合も、実態が派遣労働なので、「偽装請負」と言う違法行為に該当します。

従い、販売店側としては、「助かるわ~」と言う話だろうし、貴社としては善意と言うのは判りますが。

販売店が大手なら、然るべき立場や部署の人から見れば、「どんでもない。スグにやめなさい」と言う話かも知れませんし。
私のビジネス感覚で、ちょっと考えただけでも「有り得ない」です。

販売店側や販売店の担当者などにも迷惑が及ぶ可能性もありますので、取り急ぎは、それなりに信頼できる税理士とか社労士あたりの見解を聞いた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

rose2011 様
書き込みありがとうございます。(リアクション遅くなり申し訳ありません)
非常にわかり易くご教授頂きありがとうございます。
然るべき相談・確認をしてから同スキームの継続検討をしてみたいと思います。

お礼日時:2020/11/30 09:30

これは独占禁止法独占禁止法第2条第9項5-ロに規定されている「ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

」に当たるかもしれません。

大手販売店がいくら人手不足で、その出荷が質問者様の会社の利益になるとしても、本来は契約社員を販売店側で雇用するのが当然です。

 そもそも質問者様の会社が契約社員を雇用して派遣できるのですから、その大手販売店が同じことができない、という理由にはなりません。

つまり販売店側は本来生じる従業員の費用を払わずに済んでいるわけで、これは、その販売店の競合相手からみれば「不当に人件費を安くあげている」ということになり、独占禁止法の「公正取引の確保」という理念に抵触します。

なので「(大手販売店は)継続して取引する相手方(質問者様の会社)に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。」を行っているので、独占禁止法違反に当たるでしょう。
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この回答へのお礼

phj 様
書き込みありがとうございます。(リアクション遅くなり申し訳ありません)
同件は個人的に違和感を感じてましたが、そのような視点で問題がある可能性があること理解しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/30 09:32

> この客様に常駐して出荷作業をする内容で雇用契約を結び


これは、御社が雇用者としての契約だとすれば、
当然ながら、御社から給料が支払われてるはずです。
それが無い場合(給与0円での雇用契約)は、当然ながら労基法違反です。
この回答への補足あり
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