アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

某不動産会社(Aとします)サイトで興味ある物件(賃貸アパート)があり
店舗に行って実際に物件をみたり見積もりをもらったりしたとして。

どうやら不動産会社Bの管理物件なので仲介手数料がかかると判明・・・
これをいったん辞めて
不動産会社Bの店舗に行ってしれっと(すでにAの店舗で相談済みだと言わず)
同じ物件を案内してもらい契約ってできるのでしょうか?
(すでにAで相談しているのでダメ?)
(部屋の鍵がBにあるのでAの従業員がBに行って鍵を借りるから情報伝わってる?)

仲介手数料が50000円ほどで馬鹿にならないので
二度手間だけどBに相談しなおして直接契約のほうが助かりますが…

A 回答 (5件)

できるかどうかでいえばできるけれど、多少のリスクはあるよ。



Aを断ることはできる。
Bに直接行って契約することはできる。
しかし、Aから紹介を受けた物件をBで契約することで、本来は適法に発生するAの仲介手数料を質問者が不正に節約するためにAを排除して契約することで、Aには不利益が生じる。
Aは質問者に対して逸失利益の賠償請求をすることができる。
ほかの物件を契約する場合にはこれは一切発生しない。

Aから紹介を受けた物件をBで契約する場合、質問者とAの紛争についてはBは無関係なので、Bを介した賃貸借契約は有効。
なお、Bが貸主ではない場合には、Bに対して仲介手数料を支払う場合が多いが、Aからの賠償請求を支払った場合でもBに支払った報酬の返還は受けられない。

つまり、質問者はAから仲介手数料相当額の損害賠償をするリスクを背負う。
内容によってはAとB両方に対してダブルで支払うリスクを負うというわけだ。
あくまでリスクであり、絶対に発生するというわけでもない。
賠償請求されても示談や裁判などの結果、支払う義務を免れることも珍しくはない。


現実問題、業者が賠償請求するかどうかでいえば、手間だし面倒だしイメージダウンにもなりかねないので請求しないことがほとんど。
いわゆる泣き寝入り。

だから質問者の希望するB社との直接契約はわずかにリスクはあるものの可能だよ。
A社やその担当者にタダ働きさせたという不道徳はあるけどね。


>二度手間だけどBに相談しなおして直接契約のほうが助かりますが…

二度手間って・・・自分が払うべき報酬5万円を不当に免れようって話なのに、まるで自分が被害者みたいな言い分だな。。。
    • good
    • 0

賃貸物件の仲介手数料は、「賃料の1ヶ月分以内」が上限と定められています。


これを、貸主と借主それぞれ折半としますが、貸主の依頼があれば、どちらか一方から受け取るも可能です。

つまり、A社で仲介して貰っても手数料同じ。二重取りされる事はありません。
    • good
    • 0

大丈夫っす(°▽°)ノ

    • good
    • 0

契約していないなら先の不動産屋は断り、別の安い所で構わないと思います。


ネットで調べても同一物件をたくさんの不動屋さんが、紹介していることはよくある事です。
    • good
    • 0

それは大丈夫ですが、物件が不動産会社Bの管理物件ということは大家がいる訳ですから、仲介手数料は無料にはなりません(不要というサービスをしているなら別ですが)。


自己所有でないなら仲介手数料は取れますので。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!