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 このサイトでうつ病で生活保護と障害者年金で生活されている方の投稿がありました。

 私もまだ精神科にかかっていない(外に出れない)のでうつ病との診断はされていないのですが、生活保護と障害者年金の適応がされたら社会復帰への足がかりになり得ると思い興味があります。

 うつ病だけでの生活保護と障害者年金が適応されるのでしょうか?。そして、適応基準はどうなっているのでしょうか?。

A 回答 (4件)

生活保護のケースワーカーをしています。


結論から言いますと、病気や障害が重い=生活保護ではありません。
また、生活保護受給者は自立生活(保護廃止)へ向けて努力する義務を負います。
生活保護の要件を簡単に説明しますと、
まず申請者の居住地(市区町村)、世帯人数、年齢、障害の有無・程度、家賃などから「最低生活費」が算出されます。これは厚生労働省が年度ごとに決めているもので、生活保護受給者は毎月この額以内で生活しなければなりません。

この最低生活費に各種保険料、医療費等の自己負担額、各種税金等を加えた合計と、申請者世帯が得られる全ての収入(給料、年金、仕送り、不動産収入、米野菜などの現物 など)とを比較して、収入が上回れば生活保護却下、収入が足りなければ足りない額だけ生活保護支給となります。医療費は医療扶助で別途現物支給です。

申請者(受給者)は、自己の持つ全ての能力・資産を活用し、さらに扶養義務者に対しても扶養・援助を要請しなければなりません。
これらは本人から生活保護の申請があった時、福祉事務所(市役所など)の担当者が、預貯金、生命保険、自動車、不動産の有無を各関係機関へ文書で照会して調査し、扶養義務者へは面接・文書照会などをして調査します。

生活保護の適用は、他法優先の原則があり、障害年金が受給できる場合は必ず受給してもらうことになります。最初に生活保護を申請した時点で担当者が年金受給権について調査します。
年金を受給出来るようになったら、毎月の最低生活費から年金受給額を引いた差額が生活保護費として支給されます。もし障害年金受給月額が最低生活費を超える場合は生活保護却下(廃止)となります。

生活保護に病気や障害が関係してくるのは、障害の等級、障害年金受給の可否、そして一番大きいのが「就労の可否」です。前述した「能力の活用」のひとつは「働いて給料を得て自立を目指す」というものです。就労可能と判断された申請者(受給者)は就労するよう指導され、就職して給料が最低生活費を超えたら生活保護廃止(ゴール)です。
病気や障害で働けないという申し出があれば、医師の意見を踏まえ福祉事務所が就労の可否を判断します。就労不可能と判断されれば、当面治療専念または機能訓練するよう指導され、治癒した時点で上記の就労指導の対象になります。

障害年金受給の可否は、診断の有無だけでなく日常生活能力等を含めた医師の診断書をもとに判断されるので、一律にうつ病だから、という判断はできません。
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まず生活保護ですが、これは病気だからで決まるものではなく、生活が出来ないということで適用されるものです。

病気が原因で仕事が出来ず、他に頼るものもなく資産もなく、他の制度も利用できず…という方へのセーフティネット的制度です。ただ、生活に不安がある方からの相談まで拒む窓口ではなく、むしろいろいろな制度に精通している職員もいるので、相談窓口としては使い勝手があると思います。担当窓口はほとんどの自治体で福祉事務所。まれに区役所、市役所の保護課、というところもあります。

次に年金ですが、これは障害者手帳は必ずしも必須ではないので、うつ病で貰う人がいないことはありません。ただこれを認定するには医師の診断書が必要になり、なおかつ書ける医師も自治体からの委託を受けている人に限ったと記憶してますので、まずはその委託を受けている医師の診察を受け、もらえそうかどうか、率直に聞いてみてはいかがでしょう。委託を受けているかどうかの情報は、役所の年金窓口あるいは障害者福祉の窓口(これも多くは福祉事務所です)で聞いてみてください。

よいきっかけになれば幸いです。
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重度の鬱病で生活保護を受けている人を知っています。



ただ生活保護は生活ができないときに、事情を考慮され給付されるものなので、病気そのもので給付されるわけではないかもしれません。

家族と同居しているとか何らかの生活援助があり、生活に困らないなら対象にならないのではないかと思います。
 お住まいの市町村の生活保護の係に相談されると正確な回答がいただけるはずです。

障害者年金はかなり重度のものでないと難しい様です。こちらは都道府県の精神保健センターに相談してみると回答がいただけると思います。

どちらにしても、お体の正しい状況は知っていたほうがよいと思うので病院にかかられて相談されるのが、先決ではないかと思いますが、どうでしょうか。(家から出られないなら往診の頼める所があるといいですね。コレも精神保健センターで情報がいただける場合があります。)
医師も良い情報をお持ちではないかと思いますし、治療により生活が改善される場合も少なくないと思いますヨ。
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自分は下肢障害1級ですが、障害認定時・生保給付には全て医者の認定が必要でした。

障害認定は都道府県によって違いが有りました。(長野県時2級~東京都1級)生保は仕事が出来ない理由が医者の意見書として必要でした。初診から障害認定までは障害固定が必要です。6ケ月掛かりました。障害認定が出ないと年金が出ません。ここで気を付けないといけないのが、障害となった初診の月に年金を払ったかです。私は2ヶ月遅れていたので障害年金は出ません。障害手当て1ケ月12000円です。生保は五月蝿いです。仕事は障害者でも出来るので探す教育が入ります。また2級診断時、二度と立てない事を宣言され鬱になりましたが生保では認めませんでした。人と話せる・会話が出来る状態では精神疾患としては認めないそうです。PCを打つことができる状態では精神疾患とは言えないのです。
が、先も話しました通り都道府県によって基準は違いますので相談した方が良いと思いますが、相談出来る状態では生保は受けられません。医者が役所に届けますので・・・難しいです。
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