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私の恋人から言われ、おかしいと思った事なのですが
看護士として働いていて、体調が悪くなり休むことになりました。
すると病院から「領収証をもらってこないと有給は使えない」と言われたそうです。
※コロナが流行りだす前からなのでコロナ確認の為ではないです

私は2点疑問に思った点があります。

1、有給は社員の権利なので使えないと言われる筋合いはない
2、領収証が必要になる場合って会社が立替えるから必要なんじゃないの?
ということです

1について、さらにおかしい点があり、次月のカレンダーに有給取得していい日にちに○がついておりその日に有給を取得するようなシステムみたいです。
これが会社の時期変更権なのだろうか。

2については立替てくれるワケでもないので恐らくズル休み防止の為、病院に行けよと言ってるようなものだと思います。

当日欠勤した社員が悪いのか、私の考えが間違っているのか教えてください。
理由もつけていただけると助かります

A 回答 (6件)

領収書が必要ではなく。



正確な表現をすれば、「病欠を署名するもの」が必要という意味であり、その一つが領収書なんだと思います。

領収書は必ず出るし費用も掛からないので、領収書の提出を求めているのだと思います。
本来なら診断書が妥当だと思いますが、数千円の費用が掛かると思いますから現実的では無いと思います。

次に有給休暇は原則として事前申請が必要であり、当日申請は拒否することが出来ます。
多くの企業で病欠を有給休暇扱いにするところがありますが、あくまでも有給休暇を消化させるための判断であり、双方の合意が必要です。
本来、病欠を有給休暇にする義務はありません。


ですから貴女の言ってることは全く論点がズレています。


>次月のカレンダーに有給取得していい日にちに○がついており…

有給休暇の奨励日でしょう?
時季変更権と全く意味が違います。
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解釈を間違っているのでしょう。


「有給取得に領収書がいる」のではなく、「病欠を有給扱いにするのに領収書がいる」のです。

有給申請は「事前」に申請しなければなりません。(時季指定権の行使)
つまり体調不良による当日休みは通常「欠勤」になるわけです。
これを有給扱いにするというのは事後の振替えであり、
例外として認めるかどうかは会社の判断に委ねられます。

その意味で領収書(通院を証明するもの)の提出を求めるのは問題ないと思われます。
未提出であれば、事後の振替を認めずに欠勤とするだけのことです。

というわけで、今回あなたが挙げている例では、会社は特に間違ったことをしていないと思われます。

で、本件には無関係ですが、
「次月のカレンダーに有給取得していい日にちに○がついておりその日に有給を取得するようなシステム」
これは確認が必要でしょう。
本当にそういう意味なのか、仮にそうだとしたら、どの程度厳格に運用されているのか。
場合によっては運用方法改善の協議をしても良いかもしれません。
※恐らくシフト制でしょうから、好き勝手に休めない事情があるのは理解できますが。
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当日欠勤ねえ 仕事柄 基本的にはあり得ないことでしょう


悪いと思わない人に どうこう言うつもりはありません
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有給は基本的に事前申請です。

それに会社が許可を出さなければ認められず、好き勝手取れるものではありません。仕事の多忙な時は取れないなどもあります。だからこそ、この月で◯日消化を…としてるのでは?法的には勤務時間や日数に対して◯日与えて、そのうちのコレだけを年間消費すると言う決まりしかありませんので、どの様に消化できるかは会社次第です。中には時間で取れるなど融通がきくものもあります。

看護士だから…では?コロナでなくても感染症はあります。それらの疑いがあれば責任問題となりますので、確認をしたかったのかもしれませんね。領収証など診断書ではありませんし、必ずもらうものですから提出もできますし、診断結果の信憑性もあがります。見せろと言われてるだけならば、立替も関係ないのでは?場合によっては、職務からの病欠などの関係によるものかもですしね。

正直これらには会社によっての物事があります。会社が違法なことをしてるわけではないので、主さんの考えがおかしいとなりますかね。自身の会社や、今までの感覚で押し付けてる感じです
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当日欠勤を有給にするのですから、それ相応の事由と根拠が必要だと


思います。なので「病院からの領収証」が証拠となり、有給扱いを認める
よってことですね。

カレンダーの有給取得指定日は会社の「計画有給日」では?
法改正により年間5日間は強制的に有給を消化させる法案です。
https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/yukyukyu …
↑参考までに。
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>当日欠勤した社員が悪いのか、私の考えが間違っているのか教えてください。


両方間違い。強いて言えばあなたの方。
>1、有給は社員の権利なので使えないと言われる筋合いはない
有給休暇は権利ではあるけれど事前申請が大原則です。
就業規則次第ですが一般的には当日欠勤は欠勤扱い。
事後承認の有給休暇に何らかの制限を付けたとしても問題ありませんね。

2、領収証が必要になる場合って会社が立替えるから必要なんじゃないの?
ということです
病欠で有る事の証明ですね。

>1について、さらにおかしい点があり、次月のカレンダーに有給取得していい日にちに○がついておりその日に有給を取得するようなシステムみたいです。
>これが会社の時期変更権なのだろうか。
違いますね。
○のない日に有給申請して日時を変更する時が「時期変更権」になる場合があるということ。
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