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学校で服装検査があってふと疑問に思ったので質問させてください。

自分が疑問に思っていることは公立高校での持ち物検査の可否についてです。検索したところこのような問題は人権・プライバシーにひっかかるという様なことでしたが明確な基準(法律など)がどうもわかりません。
警察でさえ家宅捜索は裁判所の令状がなければできないんだから一教師にそんなことできないのかなぁとも思うのですが現実にそれが行われている?以上特に法に触れることはないのかなぁとも思ったりもします。
持ち物検査をされて不快な思いをする、というのもとても嫌ですが校則上、携帯電話が禁止なのでそれが見つかってしまうとどうにもならないのです。

もう1つ、これに関する疑問なのですが持ち物検査によって不当に長時間校則されることはいいのか?ということです。実際に授業中に着メロがなってそれでも犯人が名乗り出ないという状況があり、それで放課後持ち物検査、という話があったのです(その時は後で名乗り出たためなんともなかった)。同じクラスとはいえサイレントor電源OFFを忘れた人のために持ち物検査というのも気がひけますし、第一、終了予定時刻を何十分、何時間も上回って拘束するのもどうかと思うのです。

くだらない質問?かもしれませんが学生にとって結構切実な問題です。是非、回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

確かに持ち物検査は理不尽だと思います。


「万引きがあったが犯人が分からない」「携帯の着メロが鳴ったが誰の携帯かわからない」というような時はある程度仕方のない面もありますが、そうでなければ貴重な時間を割いてまで行うほどのものではないとおもいます。

ただ、校則で携帯電話が禁止されているならば、持って行かない方が後々面倒なことにならなくて良いのではないかと思います。
言い方が厳しくてごめんなさい。ですが、校則でそう定められている以上、あえてその校則を破ってしまう必要はないと思うのです。

いずれにしても、持ち物検査はされて良い思いをするものではないですね(-_-;
あまりに不当だと感じるようであれば、一度何らかの方法で訴えてみるのもアリではないかと思います。
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日本国憲法26条1項


「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

つまり、教師は教育を受けたい人に教育を提供する義務を負っています。
そして、生徒は教育を受けたい人のはずなのです。
よって、学校内ではみんなが教育を受けるという目的のもと協力しなくてはなりません。
ちなみに、協力するためのガイドラインが校則です。

さて、学校内に凶器を持ち込んだ生徒がいた場合を考えてください。
この状態は、ある生徒が、他の生徒の生命を脅かしかねない状態です。
つまり、国民の教育を受ける権利に対する侵害にあたると考えられます。
よって、教師は、国民の教育を受ける権利に対する責任を果たすために、校内への凶器持込を禁止しなければならないのです。

持ち物検査はこのような、他人の教育を受ける権利を保護する必要上から実施されていると考えられます。
当然、権利侵害が解決するように放課後に持ち物検査をすることもありうると考えます。
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私も学校の服装検査や持ち物検査に疑問を持っていました。

しかし、最近分かったことがあります。

(1)教師による持ち物検査が人権・プライバシーにひっかかるか?

教師は生徒のプライバシーに踏み込むことが多いです。なぜなら生徒の性格・学力・将来の目標などを話したり聞いたりして、教育・指導をするわけですから、もし生徒が都合によってプライバシーの侵害を盾にしてしまったら、教師は何もできません。

しかし、教師は生徒の配慮を考えることが必要です。たしかに持ち物検査によって嫌な気持ちになり侵害されたと感じられますが、その目的は『規則を徹底して守らせる』と同時に、『凶器などを持っていないか」を確認しているんです。ナイフやタバコなど法律に抵触する物を持ってきる生徒の存在があり、傷害事件が発生しニュースでも事件として取り上げているので、それを防止するために、生徒の安全を確保するために、持ち物検査が行われているのです。各学校によって理由は違うかもしれませんが、だいたいの学校はそんな感じです。

私はなぜ持ち物検査をする必要があるのか、きちんと生徒に伝えるべきだと思います。納得いくいかないは別として説明が全く無いのは問題ですね。説明できる要素がなければ、生徒の健全な育成のための教育目的を果たすためのものとして機能していないように感じられます。


(2)長時間拘束されることは不当か?
これは難しいですね。犯人を見つけないでそのままにしておくわけにもいかないし、かといって犯人を見つけようと思ったら、クラスの生徒全員を教室に残すしかありません。教師にとっても「どうしよう」という気持ちが本音です。

生徒一人が着メロを鳴らし、しかも犯人が名乗りでないのなら、クラス全員で責任を取りなさい、ということだと思います。

参考になれば、嬉しいです。
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高校生になってまで持ち物検査をされること自体、恥ずかしいと思いませんか?


こんなことやらなければならない先生に同情します。
持ち物検査があってもしょうがないと思うのは、中身が未成熟である中学(義務教育)までではないでしょうか?
少なくとも高校という学校は生徒が志願して入る学校であり、選択の自由があるわけです。言い換えればあなたが校則に携帯禁止が謳われている学校を選んだのです。
それを入ってから携帯禁止なので見つかったらどうにもならないとはどういうこと?携帯OKの学校を受験すれば良かったではないでしょうか?
その上、授業中の着メロで誰も名乗り出なかったから(先生は違反者を特定するために仕方なく)持ち物検査をした、その時間が不当であるという。文句を言うなら、校則違反して名乗り出ない違反者に言いなさい!あなたのおかげで放課後の大切な時間につまらない持ち物検査をされたじゃない!どうしてくれるのかと。
法的に持ち物検査がどうなのかは分かりませんが、まずはあなた方が校則というルールを侵しているではありませんか!持ち物検査が違法だと考える前に自分たちがなぜルールを守らないのかを反省したほうが良いと思います。
もう少し大人になれば!
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#6さんの意見に対する疑問です。


日本は、国際法である「子どもの権利条約」を遅まきながら、批准しました。
しかしながら、批准に沿った国内法の整備は、遅れております。
法治国家である日本国が、たとえ、未整備であっても、有効な現行法を無視して、希望的観測である整備後の国内法を想定して、国民が個々それぞれの判断で、行動して良いのでしょうか?

やはり、法治国家の主権は国民にあり、過去に制定し現行有効な法規は、守り、なおかつ、国民は、すみやかに国際法に沿った国内法の改正をして、その後、有効になった新法を遵守するのが、順当であろうと思われます。

今日、銃器の所持が認められている米国並に、学校内では、銃刀法違反物(ナイフ等)が持ち込まれ、実際に死亡事故が頻発しております。

マナーを守っていれば、金属探知機も不要でしょうが、現状は、学校に金属探知機を設置し、校内ポリスマンを置くという米国並の措置が必要な現状ですね。生徒が、何の気も無く持ち込んだ、ナイフが、部外者に悪用され、殺人が起きることも懸念されます。

米国では、銃器の校内乱射事件は、毎年のごとく起きております。マナーを守りましょう!とさけんでも、毎年、死者がでております。これが、事実です。

さて、日本国において、急速に携帯電話は、普及し、携帯メールによるカンニング行為、携帯電話カメラによる盗撮、着信音による授業やテストの妨害など、携帯電話にまつわる事件が、相当数あります。学校は、外部にこのような事実を隠したがりますが、いっぱいあるわけです。

マナーを守ることが、出来ていない事実を前にして、外国人人権問題があるから、携帯電話所持規制はいけないというのは、理が通りません。

実際、携帯電話が無ければ、勉強が出来ないか?というとそうでもありません。

校内での生命安全を確保するには、もちもの検査は、やむを得ない範疇だと思われます。個人ロッカーがあるなら、登校すれば、そこに入れてしまっても良いはずです。

今回、大阪府が、ガードマン導入にどれだけ税金を使うのか?そして、その莫大な借金を、自分達が成人したら、税金として、払い続けることを、理解しているのでしょうか?

学生は、まず、現行法を守るべきです。校則もです。
不備があるなら、改正をする。改正後に、新校則を守る。

すなわち、これもマナーですよね。

携帯電話持ち込み禁止。これは、もう当たり前のことでしょう。カンニング、盗撮など、何でも有りでは、校内秩序は、守れませんね。もし、持込可にするなら、強力な電波でも構内に出して、携帯メールもカメラも使えないような、無駄な設備をするかでしょうね。悪さする生徒は、ゼロには、なりません。少なくとも校則をまず変更してからにすべきです。基本的に先生と生徒間の問題より、生徒同士が人権とプライバシーを侵害しあっていることに、気がついてほしいものです。
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 学校での所持品検査は、明確に生徒の人権・プライ


バシーの侵害にあたり、あってはならないことです。
携帯電話が持ち込み禁止、という校則も、生徒の総意
でつくられたものでない限り無効です。
 法律的に考えれば、暴力、セクハラ、拘禁に当たら
ない限り、学校での所持品検査は現在日本では合法で
す。少なくとも違法だとの法律や判例はありません。
しかし、この国では、子供、外国人などの人権は
不当に侵害されており、国際社会から厳しい批判を浴
びています。そのために今国会で人権擁護法案が提出
されようとしています(とは言え、この法案はメディ
ア規制など問題点が多いのですが)。合法即正しい、
というわけではない、ということがこの国の現状で
す。
 教育の場では、ときにはある程度の強制、生徒に不
快を与えることでも必要なことがあります。しかし、
それが生徒のためになるのだと生徒自身が納得できる
ものでなくてはなりません。それが教育です。プライ
バシーの侵害は生徒にとっても誰にとっても納得でき
るものではありません。従って所持品検査はあっては
なりません。生徒に学校に対する不信感を植え付ける
だけで逆効果です。
 授業中に着メロがなって授業が妨害されたらどうす
るか。「マナーを守って電源を切っておきなさい」こ
れで良いのです。実際、交通機関には多数の生徒が乗
っていますが、これで何の問題も起きていません。携
帯電話を持ってきてはいけない、という校則があっ
て、これを守らせなければいけない、ということにな
るから、所持品検査という人権侵害が生じるのです。
 以前、多くの中学高校で長髪禁止という無意味な校
則があり、女生徒は本人の承諾無く髪を切られたりし
ましたが、今そのような校則は少なくなってきていま
す。
 学校への携帯電話の持ち込み禁止は無意味も甚だし
い校則です。廃止しましょう。その代わりマナーを守
って使い、授業はしっかり受けましょう。

参考URL:http://www.crnjapan.com/ja/issues.html
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 持ち物検査と家宅捜索を混同してはいけません。

人権侵害や相手方に対する不利益の程度が、根本から違います。

 法律上、「家宅捜索」は令状が必要です。他人の住居に入り込むということは、相手の人権を相当侵すからです。一方、「持ち物検査」といえば、通常は警察官職務執行法上の「所持品検査」を指し、任意活動ながら、一定の権限が警察官に認められています。任意ですから、令状など必要ありません。

 日常の生活に全く関係ない警察相手でも、ある程度の検査が可能なのです。では、あなたが自らの意志で通っている学校内ではどうか…。先に挙げた「所持品検査」とは様相が異なりますが、「家宅捜索」ほどまで不利益を強要するものではないことは明らかです。そして、学校には、教育問題のほかに、校内での出来事に対する「管理責任」があります。これに基づいて持ち物検査をすることは充分可能です。いまだ「持ち物検査が違法」という判例は出ていないと記憶しています。もちろん、教育上も、禁止されている物を持ち込むこと自体、人間的にどうか…と思いますしね(社会人だったらリストラですよ!学生さんはいい身分だ…)。

 これは、何も携帯電話だけの話ではない。学生たちは、ポケット内に刀剣類など、様々な物を持ち歩いています(現実に知っています)。こういう危険物や禁制品に対する危機感も学校関係者は切実に感じており、よって今後はアメリカ並に、ますます持ち物検査に対する需要が大きくなるものと思われます。

 確かに、自分の持ち物を調べられるのはいい気分ではありません(調べる先生方にとっても同じことです)が、「連帯責任」とまでは言わないにしても、校内の秩序維持のためには、ある程度協力してあげる義務が、生徒側にもあると思います。
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うろ覚えですが、昔、学校で行う服装検査(下着)や持ち物検査について、卒業生が起訴を起こし例があります。



その判決で、学校は教育の場であり、当然に一定の制限を受けるものとされています。

君が代問題や競争主義の排除などで騒いでいる教師ですらも、持ち物検査に反対する発言・行動はしていませんね。
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基本的に、携帯電話を持ち込まない(授業を妨害しない)条件で、入学を許可されていて、しかも、義務教育では、ないのですから、片時も携帯電話を、体から離せない人は、もともと入学する資格がありませんので、退学すればよいのです。



プライバシー、云々と、だだをこねることが出来るのは、元々、禁止されている携帯電話を持ち込んでいない人が、言える話ですので、自分のわがままの為に、携帯電話を持ち込んで、ひょっとしたら、いつ着信音がするかもしれないと言う不安感をクラス全体に与えているのですから、あなたは、先生を含め、学校全体に、授業妨害の可能性を秘めている訳で、授業を受けたい学生や授業を進めたい先生にとっては、あなたの言う切実さの何十倍も切実な問題です。
もちもの検査もそれに伴う拘束時間も、だれも携帯を持ち込まなければ、発生しません。

本末転倒とは、こういうことを言います。
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学生は授業料を支払っているのですから授業を受ける権利がありますが、逆に言えば学校側は授業を受けることのできる環境を作る義務があります。


授業中に携帯が鳴って授業が中断されれば、静謐な授業環境に対する侵害ですから、他の生徒が落ち着いて授業が受けられるように携帯電話を校内に持ち込まないとするのはやむ得ない措置と言えます。
また持ち込む恐れがある場合は、本人の承諾の元にカバンを改めるように求めることも可能ですが、同意がなければ私物を勝手に見ることはプライバシーの侵害になります。
しかしながら前の理屈で、授業を妨げる恐れのあるものを排除することは合理的な理由がありますから、カバンの中に携帯電話が入っていないと持ち主が証明できない場合は、校内指定場所(教室など)への立ち入りを拒むことは合理的な理由があるので、結果として授業が受けられず単位不足になる可能性はあります。
拘束されたといっても、深夜に及んだ訳ではなく、帰ろうと思えば帰れるし、外部との連絡ができない状況ではないのですよね。
教室に監禁されて外部との連絡も取れないなら監禁罪ですが、一般企業でも残業命令などよくありますから、不当とはいえません。
一般企業でも労働協約で服装や持ち物が決まっており、職業によっては騎手などは競馬開催日には監禁されて電話も禁止の職業もあります。
要は学校の措置に合理的説明があるかどうかが争点と考えます。
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