亡妻の両親(共に鬼籍)から、結婚したとき、義父母から「娘には何一つしてあげれなかったから、結婚費用の足しにして頂戴」として、金銭援助を頂きました。勿論、相続財産分以上の支援です。 今回、妻の弟が相続することになり、私は、特別に受益を受けたことから辞退する考えです。この場合「特別受益証明書(相続分のないことの証明書)」一枚に、次の要領で作成して良いのでしょうか。または、被相続人、別々に作成すべきものでしょうか。宜しくお願い致します。
被相続人の氏名 亡父
最後の本籍
最後の住所
出生年月日
被相続人の氏名 亡母
最後の本籍
最後の住所
出生年月日
私は、被相続人 ○○と被相続人○○からその生存中、相続分以上の金銭援助を受けたので、民法第903条第2項の規定により、上記被相続人の死亡により開始した相続について、相続分のないことを証明します。
署名年月日
相続人氏名
住所
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
文面からすると、亡くなられたあなたの妻の両親(=あなたの義父母)の相続手続きを、これからなさるわけですね。
(例えば、不動産が義父母名義のままであったものを、妻の弟さん名義にするなど)死亡の順番からすると、義父母が亡くなった後に、あなたの妻が亡くなられているわけですね。そうすると、義父母であっても、あなたにも相続権があります。なぜなら亡妻の相続権を、その配偶者であるあなたが引き継いでいるわけです。したがって、あなたが特別受益証明書を書くというのは意味があることです。
義父母双方から特別受益を受けたので間違いありませんね。それぞれの受益額も区別できますね。相続財産も義父母それぞれの財産であって、弟さんの相続手続きも、義父母それぞれの財産の手続きをされるわけですね。
1枚の特別受益証明書に、2人の被相続人を書いても無効というわけではありませんが、大した文面ではありませんので、2人分を個別に書いたほうが面倒でないと思います。手続きによっては、義父母別々の手続きになって、原本が結局2枚必要になることも考えられます。
あと、お書きになっている特別受益証明書案の被相続人欄に「出生年月日」がありますが、普通は「死亡年月日」(あるいは両方)を書きます。
また、「相続人氏名」ではなく、「相続人氏名(妻)の相続人氏名(あなた)」と書いたほうがいいと思います。
それと、文面からすると、義父母から特別受益を受けたのは、あなたの妻ではなく、あなたですね。そうでなければ、言い回しが少し変わると思われます。
No.3
- 回答日時:
まず 誰が亡くなったのですか?
妻の弟の話が出てくるからには 義父母ののことですよね。義父母が亡くなっても 子(亡妻)の配偶者(質問者)には相続権がありませんから 一円も貰えませんよ ですから何もすることはありません。返す必要も有りませんがwww お子さんがいれば その方が代襲相続です。なお 義父母と養子縁組をしていたら話は別です
No.2
- 回答日時:
失礼、読み違えていました。
遺産の受け取りは子供(子供がなくなった場合は孫)だけであって、子供(被相続人)の配偶者には受け取る権利はありません。
奥様(故人)の親が亡くなったのですよね?
この場合、遺産相続権はあなたの子供(被相続人の孫)は代襲相続という権利が発生しますが、あなたには一切相続権はありません。
よって、子供さんが受け取らないのであれば、先程書いた様に遺産分割協議書に「受け取らない」と記載した貰い捺印すればOKです。
なお、遺産分割協議書というものは、後日当事者同士の諍いが起きるのを防ぐため作成する物であって、お役所は一切関わりはありません。
No.1
- 回答日時:
そのような物を作成しなくても、弟さんに「遺産は不要」と言えば済むことだと思います。
そうすれば「遺産分割協議書」で、あなたは「相続しない」記載して捺印すれば終わりです。
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