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本来は保険会社に問い合わせるべきでしょうが、もしもご存知の方がおられればと思っての質問です。
私が加入しています自賠責保険は、この3月が更新期限です。今は、ゴールド免許ですが、それも今年の8月で免許更新となります。
ところが昨年の11月、一旦停止違反で反則金を取られてしまいました。

余談ですが、見通しがよく、人も車も殆ど通らないような信号での違反です。警察にとってはこのうえない“稼ぎ場”になっていると、同じく違反をした知人から聞きました。
汚いと思われませんか? 尤も違反をする方が悪いといえば悪いのですが(笑)。

ともあれ、三月の自賠責保険の更新時の申告は「ゴールド免許」としてよいのでしょうか?
また、もしもそのように申告した場合、8月以降の事故については告知違反になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

自賠責保険には免許の色は関係ないです


任意保険はゴールド免許なら安くなります。
任意保険の契約や更新の際に、次の免許更新で
ブルー免許になるとわかっていても、今ゴールドなら
ゴールド免許と申告していいです
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自賠責?


任意保険の間違いでしょう。
   
保険の更新時には間違いなくゴールド免許なのだから、当然それでよい。
告知違反などにはならない。
  
質問以外の余談は無駄です。
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保険更新時の3月時点でゴールド免許であることは事実です。


ゴールドが外れるかどうかは8月になってみないと分からないから、今のまま保険更新するしかないでしょう。
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