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 自宅の隣に大手建築会社が分譲マンションが建設しました。元々あった隣家は自宅が建つ以前に建てられ、高い塀もありました。自宅の土地の所有者と隣とが隣が建てた塀の外側までが隣の土地と確認していました。隣の塀を壊す前に桐の印を塀の外側に打ち付け、道路にも延長線上に印を打ち付けていましたが建設会社が新しい塀を作るにあたり、自宅の基礎部分のコンクリートを許可無く壊し、理由を聞くと私の家を測量したら書類よりも大きいから削った、と言うのです。既に建っていた塀の下まで掘って自宅の基礎を作ることはできません。昔の区画整理の時の測量記録を元にしたというのですが、近所の人に聞くと区画整理時には周囲の住宅も書類よりも大きい土地になっているとのことでした。また元の土地の所有者は自宅周囲の土地を切り売りしており、隣家との境界線がすべて一直線上には無いのですが、建設会社はマンションと接している別の隣家と自宅の両端を結んだ線を引き、その線からはみ出た領域をマンションの土地だと主張しました。そのときは双方の話し合いで建設会社と不動産会社が自宅基礎を削ったことを詫び、元に戻し、境界線は当方の主張するとおりで決着しました。今度は建設会社が新しく境界線側に作った花壇の外装のタイルが8mm境界線を越えて私の家側にはみ出ていました(前を隠されはみででいることは知らなかった)が突然許可もなく境界線の印をはがし、はみだしたところまで移動させようとしていたところを発見しました。理由を聞くと前の境界線が間違っていたといいます。これで2度目でどうしたらよいか困っています。

A 回答 (4件)

その業者の言い分は通らないでしょう。


もし仮に隣地同士が同意しても、勝手に筆界を動かすことは出来ません。
移動する場合は手続きが必要です。

http://www.jcp-itabashi.gr.jp/manshon/mansyon5.h …
http://ichikawaoffice.com/ichikawa/chousashi/sok …
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~buzz/fudousan/tot …
http://www.okos.co.jp/asahi/gyoumu/02kyoukaihyou …
http://www.koshoku.or.jp/qanda/

これらが参考になると思います。

しかし、そんな酷い『プロ』がいるとは・・・(T_T)
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>これで2度目でどうしたらよいか困っています。



ケーサツ沙汰なのです。手続きを踏まなければ、境界損壊罪となります。法治国家では、手続きさえ踏めば人を殺すことすら出来ます。

(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanr …

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。アドバイスをいただいた後、警察へ数回足を運び、刑事に相談したのですが、現行犯でない、相手方がその場にいない、元々境界線という民事がらみであることから、まったく相手にされませんでした。
御礼が遅れましたのは、3回目の被害にあってしまい対処に難渋しているからで、申し訳ありません。
こちらに相談した後、当方が家の建て替えのために建物を除去しましたが、塀に吹き付けをしたい、と建設会社が申し出たため自宅土地へ入ることを許可したところ、塀を5cmくらい上塗りし土地へ侵入してきました。そのことを問いつめると、境界線の位置を協定書に記載したものでなく、座標のほうだと主張し、それ以上の話し合いに応じず塀を元に戻してくれません。協定書のほうが本来の境界線として法的に認められるものとも聞いているのですが、こちらは自宅建築の工事日程が大幅に遅れもう1ヶ月近くになりますが、未だに工事ができず困っています。
こちらは実際に工事をした建設会社に目の前でせせら笑われ、境界線の話は建設会社が土地の持ち主ではなく、他の不動産会社であったのでそちらで話せ、と逃げられ、どこへ怒りを持っていけばいいのか、当惑しています。何とかならないでしょうか。
刑法に明らかに触れることがあっても警察の力は及ばないようです。

補足日時:2001/10/09 23:38
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わざとやっているとしたならば大分悪質な業者ですし、法律を知らずにやっているとしたならば質の悪い業者ですよね。



仮に、wani02さんの方が隣家にはみ出して何か構造物を建築していたとしても、wani02さんに何の断りも無く勝手にそれらを取り壊したりするのは民事上の不法行為となり、wani02さんは相手に対して損害賠償の請求(民法709条)が可能です。
また、刑法上ではその取り壊された構造物が、人がその内部に出入りできる建造物である場合には『建造物損壊罪(刑法260条):懲役5年以下』が成立しますし、建造物以外の構造物の場合には『器物損壊罪(刑法261条):3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料』が成立します。


境界の印をはがして移動する行為は、『境界損壊罪(刑法262条の2):5年以下の懲役または50万円以下の罰金』が成立します。

刑法262条の2
「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

この罪は、例えその境界標の位置が間違っていたとしても、前の所有者とwani02さん宅とで両者了解の下設置した境界標である以上、関係者に対し何の了解も無しに勝手にこの様な行為を行えば成立します。

また、花壇という形であろうと、わざとwani02さんの土地を侵犯してきているとするならば『不動産侵奪罪(刑法235条の2):10年以下の懲役』が成立します。

相手業者の態度があまりにも悪質であると考えられる場合には警察に対して告訴するべきでしょう。例え最終的に証拠不十分で罪に問われなかったにせよ、精神的にはかなり痛い目を見ることになるでしょうし、懲りるでしょう。


民事的には、wani02さん側が所有権に基づく妨害排除請求の一つとして『花壇のはみ出している部分の撤去およびその部分の土地明渡し請求』をすることができます。また、度重なる不法行為による精神的損害に対する賠償として『慰謝料の請求(民法710条)』もすることができます。
花壇により侵害されたまま放置しておきますと、10年または20年後には所有権の取得時効(民法162条)が成立したとしてその分の土地所有権を失うことにもなりかねません。

早急に是正するよう申し入れ、従わない場合には速やかに民事訴訟を提起するべきだと思います。


また、裁判所を使わずに解決できそうな場合には、今後この様なことの起こらないように、その建設会社との間で境界に関する『協定書』を作成し、両者の間で境界に関する明確な取り決めをしておくと宜しいと思います。
この協定書の性質は、所有権の範囲を確定するためのものです。
境界の考え方には、所有権の範囲についての境界を表わす「所有権界」と地番の境界を表わす「筆界」の2つの考え方があり、学問上この両者は明確に区別されるものなのですが、この説明をし始めると長くなりますし、現実には、例えその両者の間に多少の違いがあっても、所有権の範囲について両者の間に争いが無ければそれ以後、その土地を新たに購入した人に対しても争いとはなり得ないので、所有権の範囲についての『協定書』を作成しておくことは今後の紛争を防ぐためにも有効なものだと思います。


以上述べてきたこと以外の方法として、建設業協会に相談をすれば、このような業者に対し、迅速に適切な指導がなされるようです。

また、建設業者は、建設業を継続するためは5年ごとに、その都道府県内のみに営業所を置く場合には都道府県知事の、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を有する場合には国土交通大臣の、それぞれ許可を得なければならないことになっております。
従って、監督官庁であるそれら都道府県または国土交通省の許可担当部署に相談した場合にも迅速に適切な指導がなされるようです。
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補足の内容を読んでも、どうも、これまでの複雑な事情が絡み合っているのだろうなという程度のことは分かりますが、正直なところ状況がよく分かりません。




土地境界に関する問題は、法律問題の中でも特殊の部類に属します。
弁護士の誰でもが得意としているわけではありません。

直ちにお住まいの弁護士会にご相談の上、土地境界問題に詳しい弁護士を紹介してもらい、紹介された弁護士に会って話をした上で信頼できそうな人であれば、その方に正式に依頼なさったほうが宜しいかと思います。

その際に、関係する書類は全てお持ちになって下さい。
これまでの経緯についても、簡単なメモ程度で良いですからお持ちになられた上で、順を追って、初めて聞く人に対しても分かり易く説明できるように準備しておかれた方が宜しいです。

弁護士費用は、原則的にはwani02さん持ちということになりますが、相手方の不法行為が原因になっている場合には、弁護士費用も相手方に対して損害賠償請求することができます。
お話をお伺いする限りでは、相手方の一方的な不法行為のように思いますが、詳細に事情をお聞きすれば、また判断が変わってくるかもしれません。


問題の建設業者に工事を依頼している土地所有者が不動産会社であり、その業者がお住まいの都道府県のみで営業している場合にはお住まいの都道府県知事の、それ以外の都道府県でも営業している場合には国土交通大臣の免許を得て営業しています。
不動産業も、建設業者と同様、5年ごとに免許の更新をしなければならず、免許を与える都道府県または国土交通省の担当部署の指導を受ける立場にいます。
それらの公共機関にご相談なさるのも一つの手です。

また、建設業者が建設業協会に加盟しているのと同様、不動産業者も全国の約8割程度の業者が(社)全国宅地建物取引業協会に加入しており、問題の不動産業者がそれに加入していた場合には(社)全国宅地建物取引業保証協会で、加入している不動産業者に対する苦情相談も受け付けています。下に、参考URLを載せます。


どの機関に対してもそうですが、何も知らない相手に、wani02さんの置かれている事情を判って貰えるように説明するためには、それまでの経緯、用意できれば写真や参考資料・協定書のコピーなども用意し、書面にして提出するのが一番良く、相談を受けた相手も動き易いです。
しかし、ご自分で作成するのが難しかったり、せっかく作ってもかえって判り難い物しかできそうもないのであれば、やはり専門家の弁護士の方に早めに正式に依頼して、その方の指示に従うほうが宜しいだろうと思います。

頑張って下さい。

参考URL:http://www.zentaku.or.jp/
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