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現在私傷病で休職中の従業員の妊娠が判明しました。
傷病手当金を受給中で、復帰予定もあるのですが復帰してもすぐ産休に入ります。
会社としても彼女には産休、育休後も仕事を続けてもらいたいと思っています。
ただ、彼女は今は出産手当金の受給のことしか頭にないようです。
というのも、彼女は在職1年未満の為、退職してしまうと資格喪失後の給付として
出産手当金を受給できないからです。
丁度産後8週間後が在職1年になるので、産休後に退職、または育休後に退職すれば、
出産手当金も貰えて、なおかつ育休中は社会保険料が免除されるのでより好都合と思っているようです。
仕事中にも度々電話してきて、この場合の給付や保険料はどうなるとか質問攻めにあってます。

復職する意志のない人に産休、育休を取得されては会社側はたまりません。
育休中は労使ともに保険料は免除されますが、現在の傷病手当金受給中や、
産休中も彼女には出産手当金が受給されますが、会社は保険料は負担しなければならないなど、
何のメリットもありません。
会社の育休規定には、労使協定で継続1年未満のものは育休が取得できないとありますので、
彼女の育休も拒否できない事もないですが、そんなことはなるべくしたくありません。

彼女は会社員の配偶者もいますし、別に無理して働こうという意志もないようです。
ただ、会社としては何とか彼女に産休、育休取得後の復職のことも積極的に考えてもらいたいと思っています。
出産手当金ありきで、退職か在職か決定する彼女の考えを、
改めさせるに何か良い方法はありませんか?

ちなみに現在就業規則、育児介護休暇規定の見直し中なので、
その際に参考になるようなよい案があれば教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

復職する気がないのに産休育児休業をとられて、会社が無駄に負担することになるお金は、実際は産休中の社会保険料のみですよね。

産休は産前6週間、産後8週間合計14週間・3ヶ月ちょっとで、その後の育児休業中の保険料は本人分も会社負担分も免除になるはずなので…専門家ではないので、再度ぜひこのへんお調べください。

まず復職の意思がない人は産休育休の取得は認めない・さらにもしうそをついて復職の意思があるといったのにやっぱり復帰は止めた~というばあいにはその産休で会社が負担した保険料を変換してもらう~という規定にはできないのかな…
正直出産前には復職する気まんまんだったって出産後どうなるかわからないですからね…そういう規定になっていれば休みやすいかも。会社も損しないはずですし。

産休、育休取得後の復職のことも積極的に考えてもらいたいと思われるなんて、すごくうらやましいです。
私は現在妊娠5ヶ月で、7月出産予定なのですが、産後復職の希望どころか5月末までの勤務希望すらも却下されそうなので…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
また、妊娠中のこと、おめでとうございます。元気な赤ちゃんを産んで下さいね。
妊娠=退職の強要は違法なんですけどね。。まだまだそんな会社が多いですね。

確かに保険料の負担は産前6週間、産後8週間なんですけど、彼女は現在私傷病で休職中で
彼女は傷病手当金を受給していますが、その間も会社は保険料負担してるんです。
妊娠や傷病自体は仕方がないことだと思いますし、同じ女性として彼女を応援したい
気持ちはあるんです。
でも彼女が電話してくる内容は、手当が幾ら貰えるだの、退職した場合はどうなるのかなど、
そんなことばかりなんです。
とても復職の意志があるとは思えないのです。

お礼日時:2005/02/22 13:18

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