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公務員です。扶養手当の支給を継続的に受けていたのですが、2018年の一年間だけ子供のバイト収入が130万円を超えたことが2021年になって判明しました。ちなみに2019年、2020年は130万円を超えていません。担当部署からは当然返納を求められたのですが、扶養手当の支給は申請ベースなので、認定取り消し及び返納は遡及されるが再申請はいま現在となるので、2019年、2020年の分の扶養手当も返納せよとのことでした。現状では当初提出した扶養手当申請が継続しているとも捉えられるので、不当利得となる2018年分のみ返納すればいいのではないかとも思うのですが、法的にそのような考えは成立するのでしょうか。知見がある方がいらっしゃったらご教示願います。

A 回答 (2件)

担当部署の言い分が正しい。


気に入らなければ、裁判でもすればいいが、勝つ見込みは99.99%無いでしょう。
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この回答へのお礼

つらい・・・

ご回答頂きましてありがとうございます。
担当部署の説明は正しいとは思いつつ、意外と知られていない考え方があったりしますので、そう言ったことをご存知の方がいらっしゃればと思いました。

お礼日時:2021/02/19 17:20

2018年からの返納手続きと、2019年の申請手続きを同時にすれば?


相殺して、2018年のみとなるのではと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂きましてありがとうございます。
申請も遡って受け付けてくれればそうなるのですが、担当部署の説明では支給対象は申請手続きをした以降という考えのため、現在の2021年3月分からしか支給できないということです。ただ、認定取り消しの手続きをしたわけでもないので、扶養対象とならなかった期間だけ返納すれば、あとは元々の届けに基づいて扶養手当を受けられるといった考え方が存在しないかな、と思った次第です。

お礼日時:2021/02/19 17:16

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