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地方自治体の規則において『任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。』とあります。
そこで年1回共済組合の扶養確認と同時に扶養手当の確認を実施しています。この度、ある職員が扶養手当に関し、遺族年金と国民年金の合計が年130万円を超えていることが発覚しました。そこで遡ったところ、平成17年の時点で既に年130万円を超えていたのですが、チェックもれの結果2年間誤って扶養手当を支給していました。この場合、過去2年間遡って扶養手当を返納可能なのでしょうか。それとも平成17年・平成18年とチェック漏れの結果、人事側に落ち度があったということで今年分からのみ遡及可能なのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

人事側のミスでしょうか?それとも職員本人の故意でしょうか?


いずれにしても不当利得にあたりますので民法703条に基づく返還を求めることとなります。

まず、人事側がこれまでも職員本人から適切な書類が提出されているにも係らずチェック漏れであった場合、この場合は民法第167条による10年を時効として返還を求めるものと考えます。その際、職員本人に過失がないため(厳密には職員本人も扶養手当の支給要件をある程度認識しておくべきですが)、丁寧にお詫びするとともに、返還にあたって金額が大きい場合は分割払等で柔軟に対応すべきと思います。

次に、もし職員本人が故意に収入額等を偽って報告して支給を受けていた場合、不法行為により支給を受けていたと解されるため、民法第724条による3年または20年を時効として返還を求めるものと考えます。更に、この場合は相当利息の支払いを求めることも可能であろうかと考えます。また、その職員は懲戒対象にもなろうかと思います。

なお、返還額は扶養手当だけでなく賞与等がこの扶養手当を基に計算されている場合は、その相当分も返還してもらう必要があります。
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この回答へのお礼

法律の根拠まで提供していただきありがとうございました。参考にさせていただき、上司と協議したうえで処理しようと思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/04 23:05

たぶん、財務規則で時効の考え方があるでしょう。

その時効日以降については遡及して返納させる必要があります。自治体によって違うでしょうけど、通常は5年間となっています。
私の知っているところでは、昇給誤りなどでの返納は2年間に軽減されるところはありますが、手当について軽減されるところは知りません。

また、今回のように長期での返納となる場合、何らかのペナルティーが人事当局から科せられる可能性があります。こちらのほうはチェック漏れの状況によっては斟酌されて、ペナルティーがなくなったり、軽減されたりする可能性はあります。
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扶養家族については自己申告であって人事担当が決めることではないでしょ?人事のチェックは自己申告を牽制するためのものであって、扶養対象に間違いがあったのであればチェックミスではなく自己申告の誤りですから、当然受給者の責任であって、さかのぼって返納させるのは当然だと思いますけど。


制度的には自治体がどう決めているかによるのでしょうが、不正に扶養申告して我々の税金を詐取することを肯定するようなことは住民感情として許せません。
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