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個人事業主です。
夫の扶養範囲内で事業をしていますが、令和3年分の青色申告で130万を超えてしまいました。
扶養から外れなければならないのですが、帳簿の付け方が間違っていたことが分かり、再度計算すると130万以下でした。
夫の会社には、修正したものを提出し、認めてもらえたので扶養家族のままとなりましたが、
税務署の方には、修正申告をするのでしょうか?更正の請求?をするのでしょうか?
または別の手続きをするのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

1 当初の申告で納税額が出ている。

正確に計算すると納税額が減少する場合。
 更正の請求書を税務署に提出します。
認められると更正通知書が税務署長名で発行されます。

2 当初の申告で納税額が「ゼロ」。正確に計算すると申告書の所得金額が減少するだけで、納税額に影響がない場合。
 更正の請求はできません。

理由
1 正しい計数で申告書を作成すると追加税額が出る場合は修正申告書の提出ができる。
2 同上、納税額が減少される、あるいは繰越する損失が増加する場合には、更正の請求ができる。

3 納税額が増えるわけでも、減るわけでも、または繰越損失額が増えるわけでもない場合には、修正申告書の提出も更正の請求もできません。
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税務署の窓口相談か税理士へ相談しましょう。



あと気になるのは、130万円という話がありますが、それは社会保険の扶養家族の要件であり、税務上の扶養控除や配偶者控除の要件とは別物ではありませんかね。

扶養の範囲内で130万などといわれますと、ご主人は会社員なのか、給与収入の方ということですよね。
年末調整の再調整というのも時期的に遅いですし、会社にも負担などをかけると思います。ご主人の修正申告または期限後申告(年末調整で完結し確定申告をしていない場合)が必要でしょう。またその場合には、できたらご主人の勤務先に申し出ることをお勧めします。住民税の給与天引き額が修正されて通知が会社に来るでしょうし、今後の給与天引きも検討が必要でしょう。

あなたの個人事業としては大丈夫なのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内だから深刻不要なんて制度はありませんので、当然申告をされているのですよね。今の時期に扶養の範囲を超えたといっていることが気になります。期限内に確定申告をしていれば3月にわかっていた事実です。わかっていたけど気づかない場合もあるので人それぞれですけどね。
あなたの申告でい申告漏れの収入が発覚してということであれば、当然あなたも修正申告が必要でしょう。

ちなみに通常の確定申告は期限内で、期限を過ぎたら期限後申告などといわれます。申告をしたが、のちに誤りなどが発覚となった場合で、所得や税額が増える場合には修正申告、減る場合には更正の請求という手続きとなります。計算方法は同じですが、申告の仕方や意味合いが異なるのです。
期限内に誤りを訂正するのは訂正申告と呼び、差し替えのようなものとなり、前に出した申告が無効となり、訂正申告が期限内の確定申告として扱われます。当然添付書類は訂正前申告についているので、省略となります。

さらに、税額が増える場合には、修正等によるのは期限を過ぎてからとなりますので、差額分は期限を過ぎている扱いとなるので、延滞税という利息と軽微な罰則要素のある追徴となります。
税mす世の指摘などによったり金額やその内容の認定により、過少申告加算税や重加算税などといった延滞税にさらに罰職的な要素の高い追徴も発生します。ご注意ください。
自ら修正を見つけての修正であれば、人間だれしも当たり前のことですので、大きな金額でなければ、目くじら立てられることも少ないのではないですかね。
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所得税が戻るようなら「更正の請求」をする方が良いでしょう(「修正申告」ではない)。

何も手続きしないで放っておいても構いませんが、放っておくと税金(所得税と住民税)が損するはずです。
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税金を多く払いすぎたのを訂正するのは、修正申告でなく更正の請求です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>税務署の方には、修正申告をするのでしょうか?



コチラが国の元帳ですから、元帳を直して税金の戻りもあります
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