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夫の配偶者控除にはいっています。

年度途中に収入増により、
配偶者控除から配偶者特別控除枠になる予定の為
年末調整ではじめて「保険料控除申告書」の
「配偶者特別控除」に記入したところ・・

いつから働いていたのか、収入を確認できるものを用意し、
そのうえで
扶養手当の返還が必要になりそうだと言われました。
さらには追徴課税もあるのではないかとも。

①配偶者控除から配偶者特別控除へ変更するのに、
年末調整の「保険料控除申告書」に記入すればいいと
思っていたのですが誤りだったのでしょうか。
やはり、103万を超えた時点で夫の会社に届け出を
出さなければならなかったのでしょうか。

②収入の証明は、「保険料控除申告書」には添付しなくていいと
書いてあったと思うのですが、誤りでしょうか。

③扶養手当の返還とは、
(夫の会社の扶養の規定がわからないのですが)
配偶者控除のみが手当の対象で、配偶者特別控除には
対象外という意味なのでしょうか。

④追徴課税があるかもと言われましたが
今年度の収入をもって来年度の税金が決まると
思っています。
なので、追徴課税の意味がわからないのですが・・

初歩的なことで申し訳ございませんが
ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

心配しなくていいですよ。

大丈夫です。
よくご理解されているので問題ないです。

①そのとおりです。
 そのための
『給与所得者の保険料控除申告書
兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
です。

②それはおそらく扶養手当打切りの
 ための確認書類です。
 扶養手当は会社毎の規程で
 会社によって違います。
 質問文面から察するに、例えば
 扶養手当の条件が月々の収入が
 85,833円以下であること。
 といった規程がありそうです。
 ですので、いつから取消とする
 べきかを調べる必要がある
 ということだと思います。

 年末調整、配偶者特別控除の申告
 で、収入証明は不要です。
 それは税務署が調べることです。
 奥さんのお勤めの会社からも
 奥さんの年末調整の書類や
 給与支払の報告が税務署に行き
 税務署がそれをチェックする
 だけです。

③前述のとおりご主人が会社へ
 問い合わせるなりして、
 調べないと分からないことです。
 85,833×12ヶ月=103万以下
 の規定があるのでしょう。
 これはご夫婦の間で意識して
 おくべきでしたね。A^^;)

④追徴課税などありません。
 その用語を使った人が誤解しています。
 だってまだ年末調整中です。
 普通なら年が明けて初めてご主人や
 あなたの収入が確定するわけです。
 ですから、申告書のどこの欄にも
 『見積額』と書いてありますよね。
 実際に収入が確定された上で、
 申告書にもある、下記の情報で
 控除額が決まるのです。

奥さんの収入から65万を引いた額で
決まります。
例えば、奥さんの収入が120万と
なったとすると、
120万-65万=55万が所得です。

配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円 ★
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円

★控除額21万となります。

配偶者控除は控除額は
所得税で38万
住民税で33万となります。
その差は
⑪所得税38万-21万=17万
⑫住民税33万-21万=12万
控除額が減ることになります。
各控除額を税金にすると
所得税率5%以上で
⑪17万×5%=8500円以上
(収入により増えます)
住民税率10%一律
⑫12万×10%=12000円
税金が増えることになります。

これが会社で言われた『追徴課税』
ですが、単なる『増税』です。
⑪の年末調整による給料計算の修正が
 間に合わないとボヤく、事務員の
 姿が見えるようですが....
 大した修正ではないし、12月か
 1月の給料で文字通り調整される
 だけのことだと思います。

⑫は来年6月から払う住民税なので、
 今年よりちょっと増える感じです。

まあ、ご主人や奥さんにとって負担に
なるのは扶養手当の取消でしょうね。

長くなりました。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とてもご丁寧に回答していただいて
感動致しました…

仰る通り、給与計算が間に合わないから
大至急、月曜日に書類を提出せよ、と
言われております。

返還はやむを得ませんが
認識違いがあったのかとドキドキして
いました。
おかげで安心して月曜日を迎えられそうです。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2015/12/05 14:19

税は年間で計算されますから


年末調整で多く出すか、どうかです。
前年度も収入が多ければ追徴課税ですが、
今年度はまだ払ってないわけですから追徴課税はないです。
会社が出している扶養手当は返却する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心致しました。

お礼日時:2015/12/05 14:08

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