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15年前に離婚した元妻が、私の家に住んでいます。家の名義やローンは、私となります。固定資産税や保険ももちろん私が支払っています。
離婚時は子供が二人おり、元妻としては収入が少ないので、子供が独立しても、ローンは支払う約束をしており、養育費とローンを払い続けております。滞納した事はありません。
来年の三月で、子供達は独立します。
ローンはもちろん払い続ける約束でしたので、それは仕方ないのですが、10年以上前から、元妻には恋人がおり、私の家に元妻と住んでおります。元妻もそれは認めており、子供が独立したら結婚するそうです。
今までは子供がいるので我慢しておりましたが、子供が来年独立する予定ですし、その恋人は公務員で働いており収入もあることから、元妻と居住し続けるのであれば、家賃を請求したいと思っております。

それは可能でしょうか。

実質元妻には私がローンを払い続けると約束しているので、居住の権利があっても、その恋人(又はゆくゆく夫になるそうです)には権利はないと思っております。

私としては、定年後もローンを払わねばならず、できればその恋人がこれからも元妻と暮らすのであれば、家賃を請求し、ローン返済に充てたいと思っております。

それは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

離婚時に、財産分与として明け渡したのであれば、元妻の交際相手、旦那から家賃を取る事は無理だと思いますが…



でも、書かれている内容だと、あなたの持ち家に無償で住まわせてあげているのですよね。
元妻の収入が少なく、子育てを支援する目的として住まわせるという約束であったなら、恋人との同居は目的外の利用として家賃支払いを求める契約もできると思います。

子育てのため住まわせてあげたのであれば、子供が就職なり独立なりしたら、もう用は満たしてることになりますから、それ以降については奥様が独身であろうとも賃料を頂いても良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、来年になったら、家賃請求してみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/23 16:01

離婚した当時と状況が変わっているので、約束を変更しても問題ないと思います。



むしろ、家賃とってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ずっとモヤモヤしていましたが、やはり家賃請求してみようと思います。

お礼日時:2021/02/23 16:02

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