A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 年金追納のお知らせ
追納は「免除」または「猶予」を受けた分の保険料を納める行為で、10年以内であれば出来るのですが、ご質問者様は何歳の時の国民年金保険料を「免除」「猶予」を受けたのでしょうか?
また、国民年金保険料を納めたのは何年間ですか?
厚生年金には加入したことがありますか?
取りあえず、厚生年金には加入したことがなく、国民年金保険料は20歳から30歳到達までの10年間のみ納めている方と想定して書きます。
> 年金要りません
他の方が書かれていますように可能です。
なお
「追納」を行わず、かつ、今後も「免除」や「猶予」を続けた場合、老齢基礎年金の受給権は発生しますが、満額受給は出来ないので、受け取ったとしても月額は2万~3万になる可能性があります。
> 追納しませんし
追納は義務ではありませんのでご自由に
> 今まで払った文返してください
今の法令ではそれは認められません。
No.4
- 回答日時:
年金追納のお知らせ(誘導)・・についてはすでにNO2回答にもある通りお知らせであり、するしないは自由なので、払いたくなければはらわなかったらいいだけです。
>年金要りません、
これはできます、いらないといった手続きがあるのでもらえるようになったときに、年金事務所で、是非してください。
>年金要りません、追納しませんし今まで払った文返してください
これはできません。税金と同じ、義務ですから、そんなことはできるわけない。税金払いたくないから返してというのと同じことをいっています。
日本に居住する20歳から60歳の人は厚生年金などに加入していない場合国民年金加入は義務です。
No.3
- 回答日時:
年金は義務なので「要らないから払いたくない」とか「払った分は返して」と言うのは無理です。
ずっと払わないと、そのうち「督促」や「差し押さえ予告」が届きます。それでも無視し続けると「差し押さえ」になります。
所得が少なくて払えない場合は手続きをすれば払う金額が少なくなったり、払わなくて済む場合があります。
No.2
- 回答日時:
いままで免除や猶予を受けていたときがある、ということですよね。
追納というのは、そういった期間の分の保険料をいまになってから納めたらその分だけ将来の年金が上がりますよ、ということですから。
追納する・しないは、自由です。
また、少なくとも、10年以上公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に加入していたら、もらえる額はぐっと少なくなるにせよ、将来の年金(老齢基礎年金)は受けられます。
(ただし、20歳以上60歳未満の40年間は強制加入です。納付するか、免除・猶予[学生納付特例を含む]を受けるかの二者択一です。)
いままで納めてしまった分については、残念ながら、重複(過誤納付といいます)や法定免除(障害認定日に遡及して障害基礎年金を受けられるようになったときなど)といったようなときを除いて、還付(返してもらうこと)はできません。
しかし、上でも書いたように、「追納しない」ということはできます。
一方、免除や猶予も受けずにほったらかしにしていると「未納」でしかなくなり、また、強制加入ですから税金と同じだと見なされて強制徴収される、という決まりもあるので、そこだけは注意して下さいね。
「未納の分があるので、納めて下さい」というお知らせだったのではないのですよね?
その他、将来、年金を受けられるようになったときに、年金を受け取ることを自分の意思で返上する(年金受給権者の申出による年金の受給の停止)ということもできます。
年金が要らない、というのでしたら、どうぞそのようになさって下さい。
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