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海外滞在期間は国民年金の掛金をを免除されるということで、
昨年、免除申請を役所にしましたが、昨日もらった「年金とくべつ便」
の加入記録にこの期間が記載されていません。
学生時代の特例免除申請した期間は記載されています。
これは、社会保険庁のミスでしょうか?
年金ダイヤルは例によってつながりませんので、
ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

過去の未納期間について払わないで良い期間に変更する手続きをしたのではないですか?払わないで良い=免除と思っていただけなのかと思われます。

前にも書かれているとおり、国民年金に必ず入らなければいけないのは日本に住所のある20歳以上60歳未満の人です。海外に滞在した期間は加入しないで良い期間になるため、加入期間になりません。
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>海外滞在期間は国民年金の掛金をを免除されるということで、


昨年、免除申請を役所にしましたが、
その間、住民票はどうされてたかです、海外に移されてたなら、任意加入期間です。免除申請することはありません。
免除申請したとのことなので、住民票の異動はされてないのではないでしょうか?
それで、免除申請された?この場合はその結果により(8)全額免除など(部分免除の場合は払っている時)に月数が足されています。
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特に記載は無く、下段の数字が並んでいる部分の「全額免除月数」に、海外滞在期間の月数が記載されている筈です。



なお、海外滞在期間は「加入月数に算入されるだけ」です。

老後の年金給付要件の「加入月数が300ヶ月以上かどうか?」には算入されますが、掛け金を払ってないのには変わりが無いので、貰える年金は、払わなかった分だけ減らされます。

なので、既に「海外滞在期間を除いた加入月数が300ヶ月を超えている」ならば、海外滞在期間を申請してあっても申請してなくても、貰える年金に違いはありません。

例えば「20才の時に12ヶ月分の掛け金を払い、21才から60才まで海外で暮らした人」は、海外に居た468ヶ月も加入期間に算入されトータルの加入期間は480ヶ月になりますので61才から年金を貰えますが、貰える年金額は「払った12ヶ月分のみ」で算定されるので、全額払ってる人に比べ「12/480」しか貰えません。

年金制度は慈善事業ではないので「払わなかった人にまで年金を給付する事は無い」です。
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ご質問文を読み違えていたら、お許し下さい。



 20歳以上の日本国籍の者が国外に居住している場合には、国年法第7条に該当しないため、免除ではなく対象外です。
 このような方に対して法律は、『任意加入被保険者』と言うモノを用意しております【今回は国年金保険法 附則 第5条第1号3号に該当】。当時の説明者が不親切だったのかどうかは定かではありませんが、この件に関しての追納は出来ません。
 任意加入していなかったこの期間は、『合算対象期間』として計算されますので、老齢基礎年金を受給する為に必要とされる25年や満額をもらう為に必要な40年にはカウントされますが、年金額の計算を行う際には除かれます。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/kokumi …
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