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傘をさして歩道を歩いて帰っていてうっかりさしていた傘を看板と塀に当ててしまいました。この場合罪にはなりますか?

A 回答 (5件)

当てただけなら、何の犯罪にも


なりません。

当てて疵でもつければ、器物損壊や
建造物損壊の成立が考えられますが、
故意が無いので、これらの犯罪は成立
しません。

故意があったか否かは、被害者側、つまり
捜査機関に立証責任があります。

ただ、民事の損害賠償責任は
発生します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/01 08:53

心配しなくて全然大丈夫ですよ。



被害がないのに被害届けを出す人はいないと思います。

普通の人はそうですが…ヤクザみたいな人だったら因縁をつけて脅してくるかもしれません。
訴えられたくなかったら示談金をよこせ みたいな

その場合は逆にあなたの方から警察へ行きましょう。真新しいキズが付いてないのであれば、歩いていて傘のナイロン部分が当たった事をちゃんと説明しましょう。
警察もあなたの味方をしてくれるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/01 08:53

まずどれくらいの勢いで当てたか、看板や塀に傷がついているかどうかが重要なところだと思います。

傷や壊れたところが見てもわからないようなら
罪にはならないと思いますし、その看板がお店のものだった場合、謝ることが大事ですね。一生懸命謝れば許してくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/03/01 08:53

塀は頑丈ですから傘が当たっても傷が付いたり壊れる事はありません


ので、塀の場合は心配されなくて大丈夫です。

看板の場合は要注意で、傷が付いたり割れたりする事が多いです。
この場合に無視して帰ると看板を設置している方が被害届を警察に出
されますので、もしあなたが傷つけた事が分かると、器物損壊罪にて
捕まり弁償させられます。ただ捕まるだけで逮捕には至らないと思い
ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分が悪いと思っています。車の通りがまぁまぁ多い場所なのでドラレコに写ってると思います…。もし傷が付いてなくても被害届を出されるのでしょうか?

お礼日時:2021/02/26 12:45

例えば、傘で選挙運動用のポスターを破った場合、公職選挙法第225条に規定された「選挙の自由妨害罪」に該当し、選挙違反になります。


看板でもその会社の(広告)業務妨害になるでしょう。
塀が一部損傷するとその家の人から損害賠償請求されるかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。看板はお店の広告?の看板(フェンスの上にあった)にビニール部分を当ててしまって、塀も同様です。目立った傷がなく、そのまま立ち去ってしまいました…。

お礼日時:2021/02/26 12:27

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