先日、賃貸のお部屋の契約をしました。
物件の資料を見た時に、写真にはエアコンが1台映っていましたが設備説明にはエアコンの文字がなかったので聞いたところ
「付いてると思いますよ。ネットで同じアパートの他の部屋だと2台付いてる画像ありますけど、1台はたぶん住人さんが後付けしてますね。でも少なくとも1台は付いてると思います」とのお話でした。(録音等はしていません)
まだ前の方が住んでおり、仮契約みたいなのは出来なくて一旦契約し退去後内見してよっぽどだったら解約扱いという感じです。
しばらくして前の方が退去し、内見したらエアコンは設置されていませんでした。
(物件資料の写真は他の部屋だった模様)
お部屋は気に入ったのですが、エアコンを新たに付けるには何万も出費が掛かります…
あると言われて契約後に無かった場合、不動産屋さんに何か求めることはできますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
質問文を読む限りですが、まだ契約書への記名押印も、契約書に先立ち行われる重要事項説明もまだなんですよね???
YESなら、不動産屋に何も求めることはできません、
契約に先立ち行われる重要事項説明、並びに契約書への記名・押印(賃借人及び大家とも)が完了している場合です。
重要事項説明書に、設備としてエアコンの記載があるなら、不動産業者の責任を追及できます。以下を主張してください。
・重要事項説明で、エアコンありとなっていたから契約した。
・エアコンがなかった。自分でエアコンをつけなくてはいけない。その費用にあてるから、仲介手数料はゼロにしろ。
・応じないなら、嘘をつく不動産業者として、監督官庁の都道府県庁に「客に嘘をつきだまして契約させる悪徳不動産業者として厳しい処分を下すよう求める」と言ってやってください。
・それでも動かなければ、ほんとに都道府県庁に連絡するんですんな。
賃貸借契約書に、エアコンありとの記載があった場合です。大家に、エアコン設置を要求できます。
大家が断ったならば、家賃の減額を求めてください。
No.5
- 回答日時:
エアコンなどの設備は契約書、重要事項説明書に書いてあるものだけが要求できるものです。
最初から設備になっていない物件だと、過去の入居者が置いていったものでは壊れたら終わりのものです。
写真と違う、ではなく、契約書や重要事項説明書と違うなら求められますが、設備にエアコンがないなら、初めからエアコンなしの物件なので、自分で付けるべき物になります。
重要事項説明は契約前の義務になっているものですから、写真と違うと言うならその時ですしね。
それ以外のセールストークは言った言わないでトラブルになるので、信用できないですよ。
ましてや「思います」ですよね?
断定ではないですから、確認が必要な事です。
ただし、この酷暑のご時世ですから、言えば付けてくれる可能性もなきにしもあらずです。
No.4
- 回答日時:
口頭で約束したことも契約としては有効です。
でも「…と思います」とのお話なら、それは約束ではなく、考えを言ったものですから、そうであるかは自分で確かめる義務があります。
それがなかったのなら、解約するか自分で設置することです。
No.3
- 回答日時:
ついてると思います。
って回答は住宅設備として契約に保障しないのです。あるといっていない。前の住人が後付けできているということは、残置物といって前の住人が必要ないから置いていったもので、壊れても修理もしてくれず、自分で交換するもの。エアコン処分費用も自分持ちです。
大家側に設置を相談することはできますが、あなたにできることは条件の不一致で契約の解消だけです。入居費用にエアコン代追加はよっぽどに相当しますから。
No.1
- 回答日時:
もちろんです。
実際の物件よりも良いように説明して、実際はそうではなかったのなら詐欺になります。
無条件の解約か、エアコンを取り付けてもらうかのどちらかです。
多分、解約に応じることになると思いますが、ゴテるようなら公正取引委員会に申し出ると善処してくれます。
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