No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この法律の適用事例はまだなく、どう運用されるかわかりません。
よってほかの方の回答は私は信じてませんのでネットで集めた解説を総合して下記のなると今の時点では信じています。・漏洩事故が発生しただけでは罰せられることは無い
・その場合に適切な対応をしないと捜査される可能性がある
・捜査の結果起訴される可能がある
・起訴されて判決にて罰則が科せられる可能性あり
・原文をみれば10年の懲役などありえない事がすぐわかります。
No.3
- 回答日時:
個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理・規定に違反すると
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金などが科せられます。
その情報の利用目的を明確にし、もしその目的以外で使う場合には本人の同意を得なければなりません。
例えば商品送付先のために取得した個人情報を、当人に無断でダイレクトメール送付に使うと罰則になる。
また情報漏えいを防ぐため、従業員や業務委託先業者に対する監督責任も問われることになるのです。
【以上情報マネージメントより抜粋】
個人情報が漏れた段階というよりあなたが漏らしたと分かった時点で処罰される可能性があります。
管理監督責任が問われるのです。
No.2
- 回答日時:
次のURLには、結構詳しく説明がなされていますので是非ご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/
参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/
No.1
- 回答日時:
個人情報が漏れて、かつ漏洩防止の対策もしてなかった場合に
罰せられる様です。
これは刑事罰です。
従って、漏洩の規模によっては即刑務所行きということ
もあり得ます。
たとえば、最悪なケースとして数百万人分の本名、住所
、電話番号、家族構成、与信情報が漏れて全く漏洩防止
の対策がなされてなかった場合は懲役10年いきます。
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