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処断刑の形成の順序として教授から
連・前・後・選択・再・法・併・酌
と習いました。
連・前・後・選択のあたりがよくわかりません。

前後は54条のことかなってのはわかるんですが、よく理解できていません。

わかる方説明していただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

連・・・連続犯(包括的一罪かどうかの検討)


前・・・54条前段(観念的競合か)
後・・・54条後段(牽連犯か)
選択・・・法定刑に懲役または罰金刑という選択がある場合に、懲役か罰金のどちらにするかを選択するってことだと思います。
再・法・併・酌は加重減軽の順序ですね(72条)

あまり自信はないのですが、一応筋は通ったと思います。
教授に確認しておいてください。
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この回答へのお礼

おそらくそのとおりだと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 00:07

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