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先日、実家でチラシを見て、台所の水漏れ工事を依頼したら、家の周りの水道パイプを全交換し80万円請求された挙句、年寄り(祖母86歳)を大声でまくし立てて、そのまま払ってしまいました。2人で2日間の工事で樹脂パイプ総延長20M位、20万円でも高いなってくらいの工事です。
業者に電話したら、工賃&材料プラス広告費でこれくらいかかるって言ってました。負けずにいろいろ言い返して、弁護士に相談すると言ったら、少し値引きしますよって話になったのですが、どうなんでしょうか?そのあたりに詳しい方の回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

NO.1、NO.2さんの通りです。


先ずは、証拠つくりですが、契約にいたった経過、工事の進め方、工事実態を正確に検証して写真を取り、そしてそのチラシなるものとどれほどの整合性があるのかを把握されてから、弁護士会の無料相談でしょうか。又は国民生活センターも重要です。

当然契約書なるものはありますね!
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多分そのまま、訪問販売にあたると思われますので、


#1さんと同じく早めのご相談をお勧めします。

キーポイント
威迫困惑行為(特定商取引法違反)
おばあさまが脅されたというのですね。

不実告知(特定商取引法違反)
金額の提示が工事前になかった。

契約書はありますか?なければ(もしくは日付が入っていないなど不完全)
ずーっとクーリングオフがききます。あっても
8日間、内容証明郵便で意思を示せば全額返って来ます。工事はまともにしてあるのなら、そのままで大丈夫です。

あと、そもそも全交換が必要だったのかとか、いろいろ争点はあります。弁護士さんはお金がかかるので、まずは消費者センターへどうぞ。あ、チラシが残ってたらもって行って下さいね。
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早急に消費者センターや弁護士に相談された方が良いのではないでしょうか?



消費者センターの連絡先は↓を参考にしてください。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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