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タイトルどおりなのですが、国と国との間で声明を出したり、宣言をしたりしますがどのように違うのでしょうか。拘束力、違約したときの互いへの罰則などが違うのでしょうか?「声明はただ発表するだけで拘束力なし?宣言はあり?」なのでしょうか?また実際に、近年で宣言等を破ったものがあるのでしょうか?またそのときの罰則などはどうだったのでしょう?さらに条約との違いも教えて下さると嬉しいです。

A 回答 (1件)

>声明、宣言、条約



「声明」はかなり広い範囲の人に向かって事情を明らかにするためのものであり、
「宣言」は狭い範囲でもよいが、意思・方針などを明らかにするものである。

「協約」「協定」「条約」は、いずれも国と国との間の文書による約束でもあるが,特に重要で正式なものを「条約」、それに次ぐものを「協約」「協定」というが、具体的な文書に付けられる名称は、その内容と厳密に一致しない場合がある。

【角川類語新辞典より】

14冊の辞書を串刺しで検索してみましたが、
似た言葉の違いは類語辞典が便利だなぁ。
ちなみに日本は憲法九八条二項で、国際協調主義の立場から誠実に遵守することを規定しています。

で、罰則については京都議定書のように国際法に罰則規定を盛り込むのは異例で基本的に約束を破った場合でも当事国同士で話し合いましょうというスタンスです。
国内法と違って、警察や裁判所にあたる機能がありません。
警察気取りのアメリカや機能していない国連の裁判機能はありますが。
国内で例えれば友達同士の約束と同じレベルです。

だからといって破っても問題ないかというとあまりにひどい場合、国連の決議をへて、武力行使ということもあります。
しかしながら、アメリカのイラク攻撃は国際法違反でありながら、誰もアメリカと戦争しようなんて国はありません。

国際法にはうといので、宣言を破った国というのは北朝鮮の核拡散防止条約脱退ぐらいしか思いつきません。
これは6カ国協議への参加を含め説得中。
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