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民法上では、敷地境界から建物は50cm離すということとなっています。
この建物とは、建物本体は、当然のことですが、
建物の軒、つまり屋根の軒や庇は、含まれるのかを教えてください。
また、建築確認完了後に、建築確認図とおりに離隔距離がない場合は、どのような法令に抵触するのか教えてください。
*北側斜線制限のことではありません。
 新築建物の南・東・西の境界との離隔距離についてです。

A 回答 (4件)

>建物の軒、つまり屋根の軒や庇は、含まれるのかを教えてください。



過去の判例より引用。

○東京高裁昭和58年2月7日判決
建物の屋根又はひさしの各先端から鉛直に下ろした線が地表と交わる点と境界線との最短距離を測るのではないと解されています

○東京地裁平成4年1月28日判決
建物の側壁又はこれと同視すべき出窓その他の建物の張出し部分と境界線との最短距離を測るものと解されています

つまり、昭和の判決では屋根または軒先から地面への垂直線からの距離ではない、としています。
また、平成の判決では外壁や出窓などの突出部分から、となっています。

これらから「外壁面」から境界までの距離、と判断しますので、質問の軒や庇は除外です。
(「壁面」の解釈がまた出そうですが、地区計画や建築協定など民法ではない壁面後退がある場合は多いですよ)

>建築確認完了後に、建築確認図とおりに離隔距離がない場合は、どのような法令に抵触するのか教えてください。

法令に抵触するか、それだけではわからない。
要は敷地に対する配置の変更なわけで、たまにありますよ。
北側斜線制限や道路斜線制限に抵触しないレベルなら、
『斜線制限に余裕のある配置の変更なら軽微変更で手続きをして完了検査の申請で修正』
『斜線制限に厳しい配置の変更なら軽微変更では済まず、計画変更の手続きをして完了検査の手続き』

施工者もプロですので違反が生じる配置ミスはしない。
パワービルダーは基礎の配置でミリ単位で誤差を収めますが、どこから誤差ではなく変更を求めるかはケース・バイ・ケース。
斜線制限などに違反が生じないなら申請時点に遡り整合させる手続きをすれば済みます。

あと余談。。。
民法第234条第1項は絶対的なものではなく、、、
①相隣者の間で、境界線から50cm以上離さないで建築することに互いに合意している場合はその限りではない。
②第236条により、その地域に民法第234条第1項と異なる慣習がある場合もその限りではない。
③防火地域又は準防火地域内で、かつ、外壁が耐火構造の建物の場合もその限りではない。
(緩和を含めれば建ぺい率100%が現に有り得るわけで、境界からの離れ距離ゼロでいい)

民法は建築基準法のような公法と違い、広く公共の福祉を目的にはしていませんので、当事者同士が納得すれば守る必要はない。
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この回答へのお礼

感謝申し上げます。
御礼が遅くなり誠に申し訳ございませんでした。
隣家建設中で、大工がその場シノギノの話で不安でした。
本当にありがとうございました。
役所へ行き建築確認を見たところ外壁から80cmでしたが、
基礎工事中なので、ハッキリしませんが、基礎中心から70cmでした。
平面図しかなく、「屋根に雪止め」と記載があり、
「庇が25cm(鉛直幅)」とありました。
無落雪の屋根ではなく、傾斜屋根で、小生宅へ傾き屋根のようなので、
その面には、室外機2台があるので、
今からハッキリと雪が敷地内に落ちると困ると意思表示します。
小生宅は3方から雪が来て閉口しています。
役所の担当に、建築後(建築完了後)に
80cmなければどうなるのかと聞いても
アヤフヤナ話をするだけでした。
本当に詳しく教えていただきありがとうございました。
今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。

お礼日時:2021/05/12 08:46

>屋根の軒や庇は、含まれるのかを教えてください。



含まれません。

基本的に、境界線の内側に入る様に設計します。
屋根の部位で言うと、雨樋いの先端までですね。
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参考にしてください。


<民法234条では、「建物を建てる場合は隣地との境界から50センチ
メートル以上離さなければならない」と規定しています。
この場合の「境界から50センチメートル以上の距離」とは、建物の
外壁およびそれと同視すべき出窓等から境界までの距離のことで、
屋根やひさしは対象にならないと一般的には解釈されています。>
https://www.city.yokote.lg.jp/faq/faq500256.html

ただし、屋根の軒や庇が境界を越えてはならず、屋根からの雨が隣家の
敷地に落ちるのは当然アウトです。
その為に、最近は制限ぎりぎりに建て、屋根の軒や庇を相応に短く
している家が目立ちます。
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>建物の軒、つまり屋根の軒や庇は…



含まれます。
含まれるので、軒の出やひさしを極端に短くしている建物があるのです。

>建築確認図とおりに離隔距離がない場合は、どのような…

建築基準法違反。

>*北側斜線制限のことでは…

考え方は同じです。
4m 未満の道路沿いの場合に、道路中心から 2m 下がりなさいと言うのも同じです。
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