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40歳、自営業、国民年金+付加年金(3年前から払い始めた)を払っています。
付加年金は非常に良い制度だと思うのですが、仮に20年間払っても48000円しか加算されません。
満額並みをもらおうとすると、国民年金基金を一定期間掛けて辞めるのが良いと思ったのですがこのようなことは可能でしょうか?
ただ、国民年金基金の損益分岐点は85歳と高い(付加年金は67歳)ためある程度掛けたら辞めて、その後はお得な国民年金+付加年金に戻したいと思っています。

A 回答 (5件)

国民年金基金は中途解約とできないとは、ありますが、お金を払わないと、それは、解約を意味するのと同じ


出来ませんよしながらも出来てしまいます


片方で付加年金は、国民年金の本料を払っていれば払えます

ということでリアル 現実社会では出来てしまいます
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国民年金基金と付加年金保険料の関係等については、 kurikuri_maroon差先ず書かれている通りです。




> 仮に20年間払っても48000円しか加算されません。
その通りですね。


> 満額並みをもらおうとすると、
この一文が次の意味であるならば、

『国民年金保険料を40年分ちゃんと収めるので老齢基礎年金は満額。その上で、国民年金基金や付加年金から貰う年金額合計を老齢基礎年金の満額にしたい。』

ちゃんとは計算していませんが、例えば国民年金基金のA型に11口加入していくと、基金からの給付額は月額約7万円になります。
 https://www.zenkoku-kikin.or.jp/simulator/result …

この場合、基金へ支払う月額掛け金は約5万7千800円です。
一方、付加年金保険料は月額400円なので、差額は約5万7千円となります。

これは理屈上ですが・・・
今から毎月5万円を(40歳から60歳の)20年間貯めて行けば『1200万円+利息』となります。
これを65歳から100歳までの35年間[420月]で取り崩せば、月額は2万8千円。
そして、付加年金はご質問者様が計算されましたように年額4万8千円なので月額は4千円。
すると、付加年金4千円+貯蓄の取り崩し2万8千円=3万2千円
ご希望の「満額」には達しませんが、仮にご質問者様が80歳で亡くなられた場合を考えてみると
①基金A型の場合だと「保証期間」が15年なので、80歳を超えてから死亡したら遺族には一時金が支給されませんし、ご質問者様が書かれています『国民年金基金の損益分岐点は85歳』の観点からも、費用対効果が・・・
②付加年金には保証期間はありませんが、貯蓄1200万円に対する未取崩し額は672万円あります。


もしかしたらこういう事も考え済みなのかもしれませんが、老後設計の情報の1つになれば幸いです。
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> 脱退や中途解約はできないですが、年金基金へのお金を払わずに付加年金にお金を払う。

こういう事はできますか?

いいえ。
できません。

掛金の払込の一時中断は行なえるものの、その中断期間中に国民年金の付加保険料を納付することはできません。

国民年金基金に加入すると、国民年金基金が付加年金を代行するという取扱いになるため、国民年金の付加保険料を納付する必要がなくなります。
というより、付加保険料を別に納めることができなくなります。
これは、加入している以上、掛金の払込の一時中断中であっても同じです。

国民年金基金に1度加入すると、国民年金第1号被保険者以外の種別(国民年金第2号被保険者[厚生年金保険被保険者]及び国民年金第3号被保険者[第2号被保険者の被扶養配偶者])とならない限り、途中脱退は一切認められません。

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国民年金基金には、全国国民年金基金と職能型国民年金基金(歯科医師、司法書士、弁護士の3つ)があります。
いずれか1つの基金にしか加入できません。
いったん加入すると、職種変更(職能型)による脱退(加入資格喪失)でもないかぎり、他の基金への移転もできません。

以上のようなことは https://www.zenkoku-kikin.or.jp/faq/ を見ていただければ、全て記されています。
全国国民年金基金のFAQページです。

要は、損益分岐点が云々などといったことは一切関係なく、いったん基金に加入したら「国民年金+付加保険料 に戻す」ということは不可能です。
つまり、あなたが考えていらっしゃるようなことは、何の意味も持たず、不可能しかありません。
事実を確認せずに、ご自分の都合の良いように勝手にとらえていらっしゃるだけの話で、適切なこととは言えませんよ。
内容が細かく難解なので、あえてここでは触れませんが、国民年金法でも規定されています。
どうか慎重にお考えになって下さい。
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うーん‥‥。


国民年金基金への加入は任意です。
しかし、いったん加入すると、自己都合による脱退は不可能なはずです。
(全国国民年金基金のFAQにも明確に記されています。)

したがって、国民年金第1号被保険者ではなくなる、などといった加入資格の喪失がないかぎりは、国民年金保険料+付加年金 という形に変えることはできません。

そもそも、基金が付加年金を代行する性格を持っていますので、その点からも意味がありませんけれど。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

脱退や中途解約はできないですが、年金基金へのお金を払わずに付加年金にお金を払う。こういう事はできますか?

基金については損益分岐点が平均年齢付近ですし今のままだと破綻する(人生100年時代が本当に来れば支払い原資が存在しない。)とも噂があり不足分を少し補う程度で深入りはしないほうが良いのではないかと思っているのです。

お礼日時:2021/05/09 14:47

できますよ

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。できれば、裏付けとなる資料がほしいのですがそれがヒットせず困っています。裏付けとなる情報はありますでしょうか?

お礼日時:2021/05/09 14:48

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