A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
親に買ってもらったピアノは
誰の所有物に値しますか?
↑
贈与したのであれば、所有権は
質問者さんにあります。
贈与ではなく、ただ使わせてやっている
だけ、であれば親のモノです。
そこら辺りは、買ってもらった時の
状況によります。
現金で、30万になるなら
親が返せというなら返すべきですか?
↑
贈与であれば返す義務はありません。
書面によらない贈与契約は解除可能ですが
実際に引き渡しが終わっていたら
解除できません。
(民法550条)
法律に詳しい方教えてください。
例えばもと彼が買ってくれたネックレスは
自分の所有物になりますが
どこからどこまでが、他人から頂き
どこまでが買っていただいても他人のものになりますか?
↑
第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える
意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、
その効力を生ずる。
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。
ただし、履行の終わった部分については、
この限りでない。
No.2
- 回答日時:
人に物をあげる行為を「贈与」といいます。
贈与はあげるねという意思表示と、ありがとうと承諾すると完了します。
完了すると、その物の所有権が贈与を受けた人に移転しますし、完了した贈与は取り消せません(細かいことは置いていて)。
だから、親に買ってもらったピアノはもらった子供のもの、所有権は子供にあります。
通常の感覚として親のもので、それを借りて(無償で)弾いていたとは思わないでしょう。明示されていたら別ですが。
同様に元カレが付き合っていた時に買ってくれた物は贈与を受けたものですから当然質問者さんのものです。
付き合っている間だけ貸すね、別れたら返してって言われていない限り所有権は質問者さんにとどまります。
No.1
- 回答日時:
買って貰った当時に未成年であったかどうかも関係するかと。
まあでも。買って「貰った」のであれば、すでに贈与は完了し、あなたの所有物と言えるのでは?
単に、「買ってくれた(もらった)」だと微妙かもね。
だったら、物を返せば良いでしょ?
所有権が移転していない以上、所有者は親のままですから、そのまま返還するだけの事です。買った当時の価値なんて関係ないですよ。
でも、法は家庭内の事まで事細かくは関与はしません。どうでもいい事なので、家庭内で解決すべき問題です。
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